産業医は、医師免許を持ち、労働者の健康管理や職場環境の改善に関する知識を有する必要があります。さらに、厚生労働省令で定められている産業医学の専門研修を修了し、従業員50人以上の事業所で選任されることが義務付けられています。
労働安全衛生規則第14条第1項において9つが定められています。
健康診断の実施と
その結果に基づく措置
長時間労働者に対する
面接指導・その結果に基づく措置
ストレスチェックと高ストレス者への面接指導
その結果に基づく措置
作業環境の維持管理
作業管理
労働者の健康管理
健康教育、健康相談、労働者の
健康の保持増進のための措置
衛生教育
労働者の健康障害の原因の調査、
再発防止のための措置
産業医は、事業所の労働者が健康・安全に働けるよう専門的なアドバイスを行う役割を担います。通常の医師とは異なり、医療行為(診察や治療)は行いません。また通常の医師が患者本人を対象に医療行為を行うのに対し、産業医は事業者と労働者の間に立ち産業医業務を行います。
労働安全衛生法により事業者に実施義務が生じる業務への対応はもちろんのこと、従業員の健康管理についてメンタルヘルスを含めた事案への対応、事業場の安全管理や衛生管理について専門家としての助言を行います。事業者が必要とする下記すべての業務を産業医に依頼することができます。
委員として参加し、議題への指導・アドバイス等を行います。
事業場内を巡視し、危険箇所等をチェック、改善指導を行います。
健康診断結果を確認し、有所見者へのフォローを行います。
実施者として参画し、高ストレス者面談の対応を行います。
長時間労働者面談、休職・復職時の面談等に対応し、就業可否について産業医としての意見をお伝えします。
メンタル不調者の発生をどう予防していくか、体制づくり等へのアドバイスを行います。
従業員への教育を行います。セミナー形式での講師対応も可能です。(別途費用発生)
健康管理に関わるご相談に、専門家としてのアドバイスを行います。
労働安全衛生法により事業者へは一定規模の事業場に産業医を選任する義務が定められています。
また事業者による労働者の健康管理の重要性も高まっており、産業医確保が必要となるケースも増えています。
従業員が50名以上の事業場では、産業医を選任し、原則月1回は事業場を訪問してもらい、健康管理や指導を行う必要があります (労働安全衛生法第13条等 ) 。産業医による面接指導結果や健康指導の記録は5年間の保管が求められ、労働基準監督署の立ち入り時には、これらの記録の有無が確認されます。
健康診断を実施した後、所見のあった結果について医師による就業判定を行うことが事業者の義務として定められています。 (労働安全衛生法第66条の4)従業員数に関わらず全ての事業場で対応する必要があり、健康診断を受けさせるまでが義務との誤った認識で労基署の監督指導を受けるケースが発生しています。医師不足のエリアが生じている影響で地域産業保健支援センターでの対応が間に合わないケースや、複数事業場の結果判定をまとめて依頼したい要望への対応なども増加しています。
常時使用する労働者が50〜999人の事業場では、嘱託産業医を1名以上選任します。
一方、常時1,000人以上の労働者を使用する事業場、または有害業務に従事する労働者が500人以上いる事業場では、専属産業医を1名以上選任する義務があり、3,001人を超える場合は専属産業医を2名以上配置する必要があります。
※非正規雇用の従業者(契約社員・派遣社員・アルバイトなど)について
非正規雇用の従業員(契約社員・派遣社員・アルバイトなど)も、産業医選任時の労働者数に含まれます。近年は、事業者の安全配慮義務の観点から、定期健康診断の実施有無にかかわらず「正式な従業員」としてカウントするよう、労働基準監督署の運用方針が明確化されています。
※労働安全衛生規則の定めにより、特定の有害業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場では専属産業医を1名以上選任する必要があります。
この特定の有害業務は
労働規則第13条第1項第2号
で具体的に定められています。
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