産業医イメージ

産業医について

産業医とは

産業医は、医師免許を持ち、労働者の健康管理や職場環境の改善に関する知識を有する必要があります。さらに、厚生労働省令で定められている産業医学の専門研修を修了し、従業員50人以上の事業所で選任されることが義務付けられています。

医師資格

健康管理等の経験

産業医学の研修修了

産業医の職務

労働安全衛生規則第14条第1項において9つが定められています。

01

健康診断の実施と
その結果に基づく措置

02

長時間労働者に対する
面接指導・その結果に基づく措置

03

ストレスチェックと高ストレス者への面接指導
その結果に基づく措置

04

作業環境の維持管理

05

作業管理

06

労働者の健康管理

07

健康教育、健康相談、労働者の
健康の保持増進のための措置

08

衛生教育

09

労働者の健康障害の原因の調査、
再発防止のための措置

産業医と通常の医師の違い

産業医は、事業所の労働者が健康・安全に働けるよう専門的なアドバイスを行う役割を担います。通常の医師とは異なり、医療行為(診察や治療)は行いません。また通常の医師が患者本人を対象に医療行為を行うのに対し、産業医は事業者と労働者の間に立ち産業医業務を行います。

産業医
通常の医師
活動場所
企業内
医療施設(病院やクリニックなど)
契約者
事業主との業務契約
患者との治療契約
対象者
健康な人・心身の状態が優れない人
病人
仕事内容
  • 就業環境や健康全般に対する指導やアドバイス
  • 就労制限や就労可能かなどの判断
  • ※治療は行わない(治療が必要な場合は医療施設を紹介)
  • 検査(病気の有無を調べる)
  • 治療(病気を治す)
事業主(会社側)に対する勧告権
勧告権あり
勧告権なし

産業医の仕事内容

労働安全衛生法により事業者に実施義務が生じる業務への対応はもちろんのこと、従業員の健康管理についてメンタルヘルスを含めた事案への対応、事業場の安全管理や衛生管理について専門家としての助言を行います。事業者が必要とする下記すべての業務を産業医に依頼することができます。

衛生委員会に参加しているイメージ

衛生委員会参加

委員として参加し、議題への指導・アドバイス等を行います。

法令義務
  • ・月1回開催 議事録保管3年
医師がチェックを行っているイメージ

職場巡視

事業場内を巡視し、危険箇所等をチェック、改善指導を行います。

法令義務
  • ・産業医:月1回実施
  • ・衛生管理者:週1回実施
医師が健康診断結果をパソコンで確認しているイメージ

健康診断事後措置

健康診断結果を確認し、有所見者へのフォローを行います。

法令義務
  • ・健康診断の結果について医師による就業判定の実施(健診実施後3か月以内)
医師が高ストレス者面談をしているイメージ

ストレスチェック対応

実施者として参画し、高ストレス者面談の対応を行います。

法令義務
  • ・年1回以上の実施
医師が面談をしているイメージ

各種面談

長時間労働者面談、休職・復職時の面談等に対応し、就業可否について産業医としての意見をお伝えします。

法令義務
  • ・月80時間以上の残業発生者の面談
  • ・高ストレス者面談

さらに
追加で求められるサポート

医師が面談しているイメージ

メンタルヘルス対策

メンタル不調者の発生をどう予防していくか、体制づくり等へのアドバイスを行います。

医師がセミナーの講師をしているイメージ

衛生教育

従業員への教育を行います。セミナー形式での講師対応も可能です。(別途費用発生)

医師が健康診断結果をパソコンで確認しているイメージ

その他アドバイザーとして

健康管理に関わるご相談に、専門家としてのアドバイスを行います。

産業医が必要になる基準

労働安全衛生法により事業者へは一定規模の事業場に産業医を選任する義務が定められています。
また事業者による労働者の健康管理の重要性も高まっており、産業医確保が必要となるケースも増えています。

従業員規模50名以上

従業員50名以上の事業場の場合

従業員が50名以上の事業場では、産業医を選任し、原則月1回は事業場を訪問してもらい、健康管理や指導を行う必要があります (労働安全衛生法第13条等 。産業医による面接指導結果や健康指導の記録は5年間の保管が求められ、労働基準監督署の立ち入り時には、これらの記録の有無が確認されます。

健康診断事後措置

健康診断事後措置の対応

健康診断を実施した後、所見のあった結果について医師による就業判定を行うことが事業者の義務として定められています。 (労働安全衛生法第66条の4従業員数に関わらず全ての事業場で対応する必要があり、健康診断を受けさせるまでが義務との誤った認識で労基署の監督指導を受けるケースが発生しています。医師不足のエリアが生じている影響で地域産業保健支援センターでの対応が間に合わないケースや、複数事業場の結果判定をまとめて依頼したい要望への対応なども増加しています。

選任する産業医の数

常時使用する労働者が50〜999人の事業場では、嘱託産業医を1名以上選任します。
一方、常時1,000人以上の労働者を使用する事業場、または有害業務に従事する労働者が500人以上いる事業場では、専属産業医を1名以上選任する義務があり、3,001人を超える場合は専属産業医を2名以上配置する必要があります。

※非正規雇用の従業者(契約社員・派遣社員・アルバイトなど)について
非正規雇用の従業員(契約社員・派遣社員・アルバイトなど)も、産業医選任時の労働者数に含まれます。近年は、事業者の安全配慮義務の観点から、定期健康診断の実施有無にかかわらず「正式な従業員」としてカウントするよう、労働基準監督署の運用方針が明確化されています。

従業員規模50人未満
従業員50人未満の小規模事業場の場合
努力義務
スポット産業医サービスを見る 矢印マーク
従業員規模50人〜499
従業員50〜499人の中小規模事業場の場合
嘱託産業医 1人
嘱託産業医サービスを見る 矢印マーク
従業員規模500人〜999
従業員500〜999人の中規模事業場の場合
嘱託 or 専属産業医 1人
従業員規模1,000人〜3,000
従業員1,000〜3,000人の大規模事業場の場合
専属産業医 1人
専属産業医サービスを見る 矢印マーク
従業員規模3,001人以上
従業員3,001人以上の大規模事業場の場合
専属産業医 2人以上
専属産業医サービスを見る 矢印マーク
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※月額基本料はご利用プラン・エリアによって異なります。※別途、産業医訪問時の交通費をご請求させていただきます。

よくあるご質問

当サイト及び産業医サービスに関するよくあるご質問に関してご案内します。

Q 産業医の選任義務は?
A 常時50人以上の労働者を使用する事業所には選任義務があり、罰則規定もあります。(労働安全衛生法第13条第1項、第120条
※ 常時使用する従業員が50名以上(事業所単位での人数です。なお、パートタイマーや嘱託社員を含みます。)
Q 産業医に治療の依頼は可能ですか?(病名の診断や、インフルエンザ予防接種など) 
A 産業医は医師の立場から従業員の健康管理のための指導・助言を行います。従業員に対する受診勧奨や、治療状況のチェックを行うことはありますが、産業医自らが従業員の治療を行うことはありません。
※ 医療法により、医業(医療行為)を行う場所は病院や診療所などの医療提供施設に限定されています。
Q 一度決まった産業医を別の産業医に替えてもらうことはできますか
A ドクターの人選には万全を期しておりますが、合理的な理由がある場合に限りご相談に応じます。なお、労働安全衛生規則第14条4項 に「事業者は、産業医が勧告、指導もしくは助言をしたことを理由として、産業医が解任その他不利益な取り扱いを受けないようにしなければならない」との規定がありますのでご留意ください。
Q 産業医との面談・面接内容は会社に知られてしまうのでしょうか?
A 産業医が人事労務に従業員の健康情報を提供する場合は「適切に」加工します。就業上の配慮(就業制限や就業禁止)が必要との判断のもとに意見書を作成する場合も、特に「病名や検査数値的な情報」は必要のない限り会社には伝えません。
Q 産業医を選任しなかった場合、どうなりますか?
A 刑事罰として罰金刑が設定されているほか、法令違反の状況となるため、民事訴訟で事業者の安全配慮義務違反を訴えられるなどの損害賠償リスクも発生します。上記のような事態が発生すれば、インターネット上での社名公表なども発生し経営へのデメリットは計り知れません。
Q 産業医候補者を選ぶ時の判断基準は
A 法令業務に対応してくれる先生を選ぶことは勿論ですが、産業医は健康・衛生管理の専門家として人事ご担当者や従業員の相談先として活用いただくことができます。そのため、担当者や従業員がコミュニケーションをとりやすい先生か確認いただくことも大切なポイントです。
Q 紹介してもらう産業医について「こんな先生がいい」と要望することはできますか?
A はい、ご対応可能です。産業医の年代・性別や専門科目、産業医経験の指定などをお聞かせいただければ、ご要望に沿って候補者を選出いたします。ただしエリアによっては産業医候補者が限られる場合もあります。
Q 健康診断も併せて依頼できますか?
A 申し訳ありませんが、健康診断の実施はサービスとしてご提供することができません。(医療行為は医療機関での対応に限られるため)。ただし、地域の医療機関を調査しご紹介する対応などは可能です。現在、産業医と健康診断をセットで契約している場合などもまずはご相談ください。
Q 費用は求人ジャーナルと産業医にそれぞれ支払うのでしょうか?
A いいえ、請求関係もすべて弊社求人ジャーナルで取りまとめさせていただきます。契約内容以外の費用が発生することはございません。
Q 産業医が必要とならないように従業員数50名を超えないように粘っているのですが、問題ありませんか?
A 事業場での業務に支障が出ていなければ勿論問題ありませんが、結果として現在在籍している従業員の方に負担がかかるような状況であれば望ましい状況とは言えません。産業医選任はコストも手間もかかるイメージがあるかもしれませんが、弊社サービスでは初めての産業医選任でも安心いただける運用サポートを提供しております。従業員の皆さんが健康に働ける環境づくりのために産業医を活用いただけるよう継続してお手伝いを行わさせていただいています。
Q 登録している産業医は、どんな方々になりますか?
A 産業医として活動したいご希望をお持ちの個人の医師にご登録をいただいています。専門科目は内科・精神科系が多く、年代は30~40代が中心です。概算ですが男女比は男7女3程度。各エリアによって異なりますので詳細は別途お問い合わせください。