従業員数1,000名以上の事業場が対象(特定業務の場合500名)
登録医師数全国 約2,400名 の中から専属産業医候補者を提示、産業医選任のサポートを行わせていただきます。 専属産業医の報酬相場や市場状況を踏まえ、募集条件のアドバイスなども対応させていただきます。
| エリア | 全国対応 |
|---|---|
| 契約形態 | 求人ジャーナルとの人材紹介契約 |
| サービス概要 | 専属産業医のご紹介と採用に際してのサポート |
| 産業医対応 | 貴社との直接契約により産業医業務を行います。(常勤先として週3日〜5日勤務) |
常時1,000人以上の労働者を使用する事業場、または有害業務に従事する労働者が500人以上いる事業場では、専属産業医を1名以上選任する義務があります。3,001人を超える場合は専属産業医を2名以上配置する必要があります。
労働安全衛生規則の定めにより、特定の有害業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場では専属産業医を1名以上選任する必要があります。 この特定の有害業務は労働規則第13条第1項第2号で具体的に定められています。
お電話または、フォームにて受け付けております。
産業医サービスに関するご相談は、お気軽にお問い合わせください。
貴社と求人ジャーナル間で、人材紹介契約を締結させていただきます。当社が仲介の上、貴社と専属産業医が直接雇用契約を締結いただきます。
医師が現在の勤務先を継続しながら対応できる嘱託産業医の案件と異なり、専属産業医の案件は医師にとっても転職を伴う対応となります。 その為、原則は採用決定後に、現職退職までに数か月の期間が必要となります。
この点も踏まえて、採用時期が決まっているのであれば、候補者探索の動き出しは早いほどよく、遅くとも採用希望時期の半年前には動き出すことが望ましいでしょう。
「現職者が辞任、早期に後任の採用が必要」な場合
短期間での採用が必要なケースでは、専属産業医希望者への個別スカウト交渉など積極的なアプローチが欠かせません。 また、どうしても期限までに専属産業医候補を確保できなかった場合、短期間のみ専属産業医の仕事を分担対応いただく産業医を手配した実績などもございます。
貴社がどんな専属産業医を確保したいのかを整理いただいた上で、募集要項を作成いただくことが重要です。
例えば…
「経験者を採用したい」
役職や組織体制(マネジメントの有無)など
「未経験者でも採用したい」
組織体制(業務相談できる環境かどうか、保健師の有無)など
募集要項の作成からアドバイスさせていただきます。
専属産業医の採用に課題をお感じの状況がございましたら、是非ご相談ください。
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