産業医を選任する基準人数は?選任の流れから注意点までわかりやすく解説

企業の規模が大きくなると、従業員の健康管理や職場の安全対策がより重要になります。

その中心的な役割を担うのが「産業医」です。

労働安全衛生法では、一定人数以上の労働者を雇う事業場に産業医の選任が義務付けられています。

しかし、「何人から必要?」「専属と嘱託の違いは?」「どんな流れで選任すればいいの?」といった疑問を持つ企業担当者も少なくありません。

この記事では、

・産業医を選任する基準人数

・選任までの具体的な流れ

・罰則や注意点

を企業の実務担当者目線でわかりやすく解説します。

目次

産業医設置は労働安全衛生法第13条で定められる義務

企業が従業員を安全に働かせるためには、まずは事業場の健康管理の体制を整えなくてはなりません。

その中心となる仕組みが産業医制度であり、「労働者の健康を専門的にサポートする医師を事業場に置く」ことを目的として設けられています。

労働安全衛生法第13条では「事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。」と明確に定められています。


つまり、一定の人数規模に達した事業場では産業医を必ず選任しなければならないということです。

では、なぜ人数が選任義務の基準になるのでしょうか。

従業員が増えると健康管理の難易度が上がり、企業が把握すべき健康リスクも増えるためです。

たとえば、

・健康相談や面接指導、職場巡視などの業務が増える

・メンタル不調や長時間労働のリスクが高まる

・労災予防や職場環境管理の複雑性が増す

こうした状況に適切に対応するには、専門知識を持つ医師のアドバイスや指導が不可欠です。

そのため法律では、事業場の規模に応じて産業医の設置を義務づけています。

従業員の健康を守り、働きやすい職場を維持するための基本制度となるため、まずは産業医制度が求められる背景を理解しておくことが重要といえるでしょう。

従業員数50名以上の事業者では産業医の選任・設置が必要

事業場の労働者が一定数を超えると、企業は「産業医を必ず選任しなければならない」義務が発生します。

これは、前述したように、労働安全衛生法で定められており、従業員の健康管理を計画的に進めるための重要な仕組みです。

特に50名以上は産業医選任の最低ラインとなるため、まずは人数要件を正しく理解していきましょう。

事業場の規模 × 業務区分 × 選任区分(専属/嘱託)

従業員数一般業務有害業務
50名未満(49名以下)―(選任義務なし)―(選任義務なし)
50〜999名産業医1名以上(嘱託でも可)産業医1名以上(嘱託でも可)
※500名以上は専属
1,000~3000名専属産業医1名以上専属産業医1名以上
3001名以上専属産業医2名以上専属産業医2名以上

また、事業場の従業員数だけでなく、業務によって配置人数がかわることもあります。

以下で詳しく見ていきましょう。

事業場の規模

産業医を選任する義務があるかどうかは、まず事業場単位の規模で判断します。

「会社全体の人数」ではなく、「事業場ごとの常時使用する労働者数」が基準になる点に注意が必要です。

基本の考え方は次のとおりです。

・常時50人以上 の労働者がいる事業場 :産業医の選任が義務

・49人以下 :設置義務なし(ただし、努力義務としており、選任する企業も増加している)

ここでの労働者数には、以下のすべてが含まれます。

・正社員

・契約社員

・パートタイム労働者

・派遣社員(受け入れ人数でカウント)

特に注意が必要なのが派遣社員で、把握が漏れた結果「気づいたら50人を超えていた」というケースがあります。

産業医を選任すべき人数を超えているにもかかわらず届出を行わないと、法令違反として罰則の対象になる可能性があります。

そのため、実務担当者は労働者数を正しく把握し、増減をこまめに確認することが重要です。

事業場の業務

産業医の選任基準は、事業場の業務内容によっても変わります。

一般業務と比べて、化学物質や粉じんなどを扱う「有害業務」は、健康リスクが高いため職場ごとに必要な産業医の配置基準が厳しく設定されています。

特に、次に掲げる有害業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければなりません。

労働安全衛生規則第 13 条第 1 項第 2 号

イ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務

ロ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務

ハ ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務

ニ 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務

ホ 異常気圧下における業務

ヘ さく岩機、鋲打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務

ト 重量物の取扱い等重激な業務

チ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務

リ 坑内における業務

ヌ 深夜業を含む業務

ル 水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り 扱う業務

ヲ 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務

ワ 病原体によつて汚染のおそれが著しい業務

カ その他厚生労働大臣が定める業務

わかりやすくまとめると以下のものが有害業務に該当します。

有害業務の主な例

・深夜業

・粉じん作業

・有機溶剤を取り扱う作業

・鉛作業

・特定化学物質の製造・取り扱い

・放射線業務

・高圧室内作業 など

有害業務を伴う場合の産業医設置基準のポイントは以下のとおりです。

50〜499名 → 有害業務であっても「嘱託産業医」で可

500名以上 → 有害業務の場合は専属産業医が必須

1,000名以上 → 業務内容に関係なく専属産業医

有害業務を行う事業場では、法令上の要件が変わるだけでなく、実務的にも健康管理の負荷が高いため、産業医のサポート体制をより強化する必要があります。

産業医の嘱託と専属の違い

産業医には「嘱託」と「専属」の2種類があり、事業場の規模や業務内容によって選ぶべき区分が変わります。

嘱託産業医(しょくたく)

  • 複数の事業場を兼任できる医師
  • 50〜999人規模の企業で一般的な選任形態
  • 訪問は月1回以上が基本

・コストを抑えながら医師の指導を受けられる

・医師の専門領域によって幅広いアドバイスが可能

専属産業医

  • 特定の事業場に常駐(週3~5日程度)
  • 労働者1,000人以上、または有害業務500人以上で必須

・迅速な相談・巡視・健康管理が可能

・事業場の職場環境を把握しやすい

「嘱託と専属、どちらが自社に合っているのかわからない」「違いは理解したものの、法令に沿って導入できるか不安」

そんな場合は、選任から契約まで一貫してサポートしてくれる産業医サポート会社の利用がおすすめです。

求人ジャーナル産業医サポートでは、嘱託・専属どちらの産業医紹介にも対応しています。

産業医サポートに精通した専門の担当スタッフが事業場の情報をヒアリングし、貴社に合う最適なプランをご提案します。

産業医の資格要件

「医師免許があれば誰でも産業医になれる」と思われがちですが、実際には医師免許に加え、次の要件を満たした者でならないとされています。

労働安全衛生規則第14条第2項に以下の要件が定められています。

  1. 労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識についての研修(※)であって厚生労働大臣が指定する者(法人に限る。)が行うものを修了した者
    (※)現在、①日本医師会の産業医学基礎研修、② 産業医科大学の産業医学基本講座がこれに該当します。
  2. 産業医の養成等を行うことを目的とする医学の正規の課程を設置している産業医科大学その他の大学であってその大学が定める実習を履修したもの
  3. 労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるもの
  4. 学校教育法による大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授又は講師の職にあり、又はあった者
  5. その他厚生労働大臣が定める者(現在、定められている者はありません。)

さらに、同規則第13条第2項において、以下のような関係にある場合には、産業医として選任できないことも定められています。

・事業者が法人の場合は当該法人の代表者

・事業者が法人でない場合は事業を営む個人

・事業場においてその事業の実施を統括管理する者

健康管理の公平性を保つため、企業と利益相反となる関係者は除外される点に注意しましょう。

産業医を選任する際の流れ

産業医を選任する作業は、複雑に見えて実際には「候補探し → 契約 → 届出」という3ステップが基本的な流れとなります。

法律で定められた期限があるため、スムーズに進めるためにも早めの準備を心がけましょう。

ここでは、企業の担当者が実務で行うべき流れを時系列でわかりやすくまとめていきます。

1. 産業医候補者を探す

最初に取り組むべきは、産業医として適任となる医師を見つけることです。

候補者を探す主な方法

医師会へ相談する

産業医紹介サービスを利用する

既存のネットワークから紹介を受ける

医療機関や大学病院からの紹介

ただし、専門とする分野や得意領域は医師によって異なることが多く、事業場の業種や規模に応じて最適な人材を選ぶ必要があります。

たとえば、

・化学物質を扱う事業場なら、有害業務に詳しい医師

・ストレスが多い職場なら、メンタルヘルス対応が可能な医師

・従業員数が多い場合は、巡視や面談を十分にこなせる体制の医師

といったように、求めるスキルは職場によって異なります。

自社の健康課題や業務内容を整理したうえで、候補者選びを進めるとミスマッチを防ぎやすくなるでしょう。

2. 契約を締結する

候補者が決まったら、産業医と企業との間で正式に契約を結びます。契約の主な形態は以下の2つです。

契約書には「巡視頻度」「面談内容」「費用」「交通費の扱い」など、実務に関わる項目を事前に確認しておくことが重要なポイントです。

業務委託契約

一般的な形態で、企業と産業医が直接契約を結ぶ方式です。

・訪問頻度や業務範囲を明確にできる

・コスト管理がしやすい

人材紹介契約

紹介会社が間に入り、事業場に適した産業医を紹介してもらう方式です。

次のようなメリットがあり、スピードやマッチングを重視したい企業に向いています。

・急ぎの案件で医師を確保しやすい

・自社に合った医師を選びやすい

この2つの契約形態について、後ほど詳しく解説します。

3. 産業医選任報告を行う

産業医を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく行政への報告を行いましょう。

提出期限

・産業医の選任義務が発生してから14日以内

・所轄の労働基準監督署へ提出が必須

提出する書類

・産業医選任報告書(様式第1号)

書類は次の場所から入手できます。

・厚生労働省の公式サイト

・労働基準監督署の窓口

・一部の自治体や産業保健総合支援センターなど

報告が遅れると行政指導の対象となる可能性があるため、契約が決まった段階で速やかに準備してください。

また、2025年1月1日からは、産業医の選任報告が原則として電子申請が義務化されました。

労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」を利用することで、労働基準監督署へ出向くことなくオンラインで手続きが完了します。

業務負担を大きく軽減できるため、積極的に活用しましょう。

産業医を選任するときの注意点

産業医の選任は法律で義務付けられているため、手続きを正しく進めることが欠かせません。

特に「届出期限」「罰則」「相談窓口」は実務で見落とされやすいポイントです。

ここでは、企業が必ず押さえておくべき注意点を整理します。

要件を満たしたときから14日以内に届出を行う

前述のとおり、産業医を選任すべき人数に達した場合は、その日を起点として14日以内に選任と届出を済ませることが義務付けられています。

この期限は法律で定められており、遅れると行政指導の対象となる可能性があります。

とくに注意したいのは、従業員数がじわじわ増えていくケースです。

次のような状況は見落としが起こりやすくなるため注意しましょう。

・新規採用が続き、気づけば49名 → 50名を超えていた

・派遣社員・パート社員をカウントしていない

・複数の事業場管理で人数把握が遅れる

従業員数が50名に近づいてきた段階で、事前に産業医選任の準備を始めておくことが重要です。

また、事前に産業医サポートへ相談しておけば、人数が基準に達したタイミングで速やかに産業医を選任でき、忙しい担当者でもスムーズに対応できます。

50名を超えてから慌てるという事態を防ぐためにも、早めの準備がおすすめです。

選任義務を守れなかった時は罰則がある

前述の期間内に産業医を選任しなかった場合、企業は労働安全衛生法違反となり、「50万円以下の罰金」 が科される可能性があります。

こうしたリスクを避けるためにも、選任義務のタイミングを正確に把握し、早めの対応を行うことが不可欠です。

どうしてもわからないことは労働基準監督署へ相談する

産業医選任には法律や手続きが関わるため、迷ったときは労働基準監督署へ相談するのがもっとも確実です。

必要書類や書類の書き方といった手続きに関するアドバイスをもらうことができます。

とはいえ、実際には

・産業医探し

・契約の取りまとめや契約書作成

・届出書類の準備

・実務対応の流れづくり

など、企業側の負担は決して小さくありません。

そのため、最近では外部の産業医サポートサービスを活用する企業も増えています。

労基署への相談はもちろん有効ですが、

「手続きの煩雑さをすべて任せたい」「信頼できる産業医を迅速に見つけたい」「50人が目前になってきたため、事前に準備しておきたい」

という場合には産業医サポートサービスを利用することで、産業医選任をスムーズに進められます。

産業医との契約形態

産業医を迎える際は、企業がどの契約形態で依頼するかを決める必要があります。

契約形態を理解しておくと、自社の方針や産業医に求めるサポート範囲に合わせて最適な方法を選ぶことができるでしょう。

産業医と企業の契約には、大きく分けて次の2つがあります。

業務委託契約(委託産業医としての契約)

多くの企業が利用している一般的な契約形態が「業務委託契約」です。


特徴としては、

・産業医と企業が直接「業務委託契約」を結ぶ

・費用は月額制が多い

・メンタルヘルス面談、職場巡視、健康管理指導などを継続的に実施してもらえる

企業側は必要な業務内容を明確にできるため、柔軟で利用しやすい契約といえます。

人材紹介契約(産業医を紹介してもらう仕組み)

産業医の確保方法として、近年特に注目されているのが「人材紹介会社」を利用する方法です。

業務委託契約でも産業医を選任できますが、自社で候補者を探し、契約手続きをすべて行う必要があるため、実務担当者の負担が大きくなりがちです。

一方、人材紹介会社を利用すると、次のようなサポートが得られます。

・事業場の条件に合った産業医候補を紹介してもらえる

・採用時に紹介料が発生する

・その後、企業と産業医が直接契約を結ぶ

専門の紹介サービスを使う最大のメリットは、産業医候補の探索にかかる時間と労力が大幅に減ることです。

とくに急ぎで産業医を確保したい企業や、適任の医師を探すのが難しい業種にとって、人材紹介会社は心強い存在といえるでしょう。

産業医を探している方に「求人ジャーナル産業医サポート」をおすすめしたい3つの理由

産業医を初めて選任する企業では、「どこに依頼すれば良いのか」「急ぎで必要だが間に合うのか」といった不安を抱くこともあるでしょう。

求人ジャーナル産業医サポートは、こうした不安を解消し、スムーズに産業医選任を進められるサービスとして多くの企業に選ばれています。

ここでは、安心して任せられる3つの理由を紹介します。

急ぎの対応の実績あり

「従業員が急に増えることになった」「産業医の選任を失念しており、監督署から指摘されてしまった」

このように、産業医を“至急”探さなければならない状況は決して珍しくありません。

しかし、いざ急ぎで探そうとしても、どこに相談すれば良いのかわからないという企業も多くあります。

求人ジャーナル産業医サポートでは、スピード感のある対応を強みとしており、急ぎの案件にも可能な限り対応しています。

通常は1か月前後で産業医をご紹介しますが、状況によっては最短1週間で選任が完了したケースもあります。

迅速に選任を進めるため、産業医サポートでは以下のような流れで対応しています。

・即日~数日以内にヒアリングを実施

・事業場の条件に合う産業医候補をピックアップ

・面談・契約に向けてスケジュール調整

・選任後の報告書提出までフォロー

「従業員数が増えて急に必要になった」「監督署から指導が入り、至急手配したい」という場面でも、ご相談ください。

登録産業医が全国に2,400名以上

求人ジャーナル産業医サポートには、全国で2,400名以上の産業医が登録しています。

そのため、地方の事業場や規模が大きい工場、専門性が求められる業種など、条件に合う産業医を紹介しやすい体制になっています。

企業が産業医サポートを導入するメリットは次の通りです。

・全国エリアに対応

・地域事情に詳しい産業医を紹介しやすい

・業種や職場環境に合った人材を選びやすい

・産業保健の経験が豊富な医師が多い

このように、企業の「希望条件に合う産業医が見つからない」という悩みにも対応でき、安心して産業医を選任できるサポート体制が整っています。

産業医の紹介から契約、契約後も手厚いサポート

初めて産業医を選任する企業では、契約やその後のフォローに不安を感じる声も多く聞かれます。

求人ジャーナル産業医サポートは、紹介だけではなく、契約手続きから選任後のアフターフォローまで一貫して対応しています。

そのため、産業医の制度がわからなくても安心です。

サポート内容の一例は次の通りです。

・産業医との面談調整

・契約締結時のサポート

・選任報告書の手続き案内

・選任後の職場巡視や面談の進め方の助言

・実務で必要になる書類フォーマットの提供

こうした継続サポートにより、産業医選任後も安心して健康管理体制を整えられます。

選任して終わりではなく、企業の健康管理を継続して支える姿勢が、多くの企業から支持されている理由です。

産業医の選任や人数に関するよくあるQ&A

産業医の選任に関しては、企業の規模や状況によって疑問点が大きく変わります。

ここでは、実務担当者から特に多く寄せられる質問をまとめました。

いざというときに慌てないためにも、よくあるケースを事前に確認しておくと安心です。

従業員数が少なく、産業医選任義務はないのですが、産業医を紹介してもらうことはできますか?

はい、紹介可能です。

従業員数が50名未満で選任義務がなくても、企業では次のような健康管理が必要になる場面が多くあります。

・メンタルヘルスの相談対応
・健康診断の事後措置
・労働時間が長い社員への面談
・予防的な健康管理の助言

これらは専門的な判断が求められるため、産業医にサポートしてもらうことで担当者の負担を大幅に減らすことができるでしょう。

求人ジャーナル産業医サポートでは、小規模事業場向けの紹介も行っており、業務内容に合う医師をご案内できます。

産業医の選任を忘れていた場合、どうすればいいですか?

まずはできるだけ早く産業医を選任してください。

労働者数が50名を超えたにもかかわらず選任を行っていない場合、労働基準監督署から行政指導や罰則を受ける可能性があります。

特に、選任が遅れるほど罰則のリスクが高くなるため、速やかに次の流れで対応しましょう。

  1. 急ぎで産業医候補を探す
  2. 面談・契約まで最短で進める
  3. 選任後14日以内に「産業医選任報告書」を労基署へ提出する

求人ジャーナル産業医サポートでは、急ぎ対応の実績があり、最短1週間で選任を完了したケースもあります。

「できるだけ早く産業医を選任しなければならない」とお困りの場合でも、ぜひご相談ください。

遅れていると気づいた時点で早急に動くことが非常に重要です。

産業医サポートをお願いする場合どのくらいの費用がかかりますか?

費用は事業場の規模や選任する産業医の人数によって変わりますが、月額3万円から導入できるプランを用意しています。

一般的な費用は事業場の状況により異なります。

・事業場の従業員数
・有害業務の有無
・訪問頻度(例:月1回、隔月など)
・メンタルヘルス面談などの追加業務

まずは問い合わせしていただき、状況をヒアリングした上で、最適なプランを案内します。

相談のみでも大丈夫なので、お気軽にお問い合わせください。

嘱託産業医・専属産業医から面談指導医など職員の健康管理なら「求人ジャーナル産業医サポート」で

産業医の選任は、労働者の健康管理を適切に行うために欠かせない制度であり、一定規模以上の事業場では法律で義務付けられています。

従業員数が増えるほど健康リスクは高まり、早めの準備と正確な人数把握が重要です。

産業医の選任方法にはいくつかの手段がありますが、最適な人材を迅速に確保するには専門サービスの活用が有効です。

求人ジャーナル産業医サポートなら、全国2,400名以上の登録産業医から条件に合う医師をスピーディに紹介できます。

急ぎの依頼にも柔軟に対応しているため、産業医選任でお困りの企業はぜひご相談ください。

産業医についての、「わからない」「みつからない」といったお悩みをお聞かせください。
法令遵守に必要な体制づくりのご案内、効果的な取組みのご提案など、貴社の状況に沿って丁寧に対応させていただきます。

ご契約締結までは、一切ご料金はかかりません。 お気軽にお問合せください。

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