2021年12月8日

産業医

コロナ禍での産業医認定期間の猶予について

企業が労働基準監督署に産業医の選任届を提出する際、

担当の先生の①医師免許証②産業医資格を証する書類が必要となります。

 

②の書類については、いくつか種類があるものの

その中で最も多いのが、日本医師会から発行される産業医認定証です。

 

■「日本医師会認定産業医」制度について (日本医師会HP より抜粋)

I.目的
日本医師会は、産業医の資質向上と地域保健活動の一環である産業医活動の推進を図るために、所定のカリキュラムに基づく産業医学基礎研修50単位以上を修了した医師、または、それと同等以上の研修を修了したと認められる医師に申請に基づき日本医師会認定産業医の称号を付与し、認定証を交付します。
また、この認定証は、有効期間5年間に、産業医学生涯研修20単位以上を修了した医師について更新ができます。

 

上記枠内の太字部分の通り、産業医認定証は更新制となっており、

同資格を維持されていらっしゃる先生は、産業医業務に必要な知識を常にアップデートする機会をお持ちになっていることになります。

 

ただ更新の為の単位取得についても、昨今のコロナ禍が影響を及ぼしました。

そこでこの度、日本医師会より

「コロナ禍により有効期限内に更新必要単位が充足できなかった認定産業医の取扱いについて」

とのお知らせが発表されました。

 

概要は下記の通りです。(上記、日本医師会お知らせより抜粋)

1.有効期限を迎えた認定産業医の取扱い
 コロナ禍で更新単位を充足できずに既に有効期間が満了した方、今後有効期間の満了を迎える方がおられますが、認定証に記載された有効期限が平成 32 年(令和2年)2月以降の認定産業医については、当面の間は、単位を充足できずに有効期間満了後であっても認定産業医とみなし認定産業医としての活動を認めます。 今般の措置は、有効期間内に単位取得したとみなして、日本医師会が認定産業医として認めるものです

 

万が一、企業で担当産業医の資格期限切れについて説明の必要が生じるケースでは、

上記の状況をご確認いただければ幸いです。

 

※注:平成 32 年(令和2年)2月以降=2020年2月以降 より以前の期限のものは、本当に期限切れの状況になりますので対策についてご相談ください。

 

 

 

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