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産業医の選任と同じく、従業員数50名を超えた事業場で労働基準監督署への届け出が必要となるのが衛生管理者です。
通常は、自社の労働者の中で衛生管理者資格保有者の確保をすすめるのが一般的ですが、
自社以外の労働者、派遣労働者等を、事業場の衛生管理者として選任報告することは可能なのでしょうか?
答えは、派遣労働者を衛生管理者として選任報告することが可能です。
ただし、厳密に条件が定まっていますので、下記に解説していきたいと思います。
自社の労働者以外を衛生管理者等として選任する条件については、厚生労働省 基発第0331004号にて通達されていますが、本コラムではその内容をかみ砕いて解説していきます。
まずは、派遣労働者を衛生管理者として選任できる業種が明確に定められています。
選任NG (危険有害要因あり)
・ 農林畜水産業
・ 鉱業
・ 建設業
・ 製造業(物の加工業を含む)
・ 電気業
・ ガス業
・ 水道業
・ 熱供給業
・ 運送業
・ 自動車整備業
・ 機械修理業
・ 医療業及び清掃業
(安衛則第7条第3号のイ)
選任OK (危険有害要因少ない)
・ 上記のNG業種以外の業種
(安衛則第7条第3号のロ)
衛生管理者の選任は、その事業場に「専属の者」を選任することが定められています。
危険有害要因をもつ事業場では、その危険有害要因に知悉(ちしつ)した者で無いと、「専属の者」と認めてもらうことはできません。
※知悉(ちしつ):そのことを知り尽くすこと。細かな点まで知っていること。
派遣労働者は「専属の者」に該当しないとされており、危険有害要因をもつ事業場=上記NG業種となっています。
一方で、危険有害要因の少ない事業場で、派遣労働者でも衛生管理に関して適切な措置を講じることができる場合は、派遣労働者であってもその事業場に「専属の者」に該当すると考えられ、衛生管理者として選任することが可能となります。
上記「選任OK」の事業場だからと言って、すぐに派遣労働者を衛生管理者として選任することが可能になるわけではありません。
次の条件を満たすことで、選任報告が可能となります。
① 選任しようとする派遣労働者が、衛生管理者資格を有すること
② 労働者派遣契約書等によって「事業場に常駐していること」「一定期間継続して職務に当たること」が明らかにされていること
また、派遣労働者を衛生管理者として選任する事業者は、次の事項にも留意しなくてはなりません。
(1) 衛生管理者として行わせる具体的業務及び、必要な権限の付与並びに労働者の個人情報の保護に関する事項を、契約において明記すること。
(2) 事業場の衛生に関する情報等、衛生管理者の業務の遂行に必要な情報を、衛生管理者として選任する者に対して十分に提供すること。
(3) 衛生管理者の能力向上に努めること。
以上の条件・対応を満たした事業場で、派遣労働者の衛生管理者としての選任報告が可能となります。
事業場ごとで状況は異なりますが、本来、衛生管理者はその事業場の健康・衛生管理のキーマンとなる役割を担うポジションです。
健康診断結果の管理や、ストレスチェックの実施担当、産業医とのやりとりの窓口を担うなどの業務が想定され、従業員の健康情報という機微な個人情報を取り扱うことにもなります。
今回、派遣労働者を衛生管理者として選任する条件について解説しましたが、上記の対応を任せる人材ということであれば、個人情報を預けることになる自社労働者に安心いただくためにも、将来的な正規雇用も念頭に衛生管理者を任せることが望ましいでしょう。
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