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長時間労働は、従業員の心身に大きな負担を与えるだけでなく、企業にとっても労災や損害賠償、生産性の低下といったリスクにつながります。
しかし、単に勤務時間の管理をするだけでは健康リスクを完全に防ぐことは難しく、ここで重要な役割を果たすのが産業医による面接指導をはじめとした健康管理です。
本記事では、長時間労働者への医師による面接指導制度について、法的基準や面談の流れに加え、実務で押さえておくべきポイントを分かりやすく解説します。
「長時間労働者に該当する基準は?」「面接をどのように進めていけばよいのか分からない」といった担当者の方はぜひご覧ください。

長時間労働者への医師による面接指導とは、長時間にわたり時間外・休日労働をおこなっている労働者の健康障害を防ぐ目的で、法令により事業者に実施が義務付けられた制度です。
【労働安全衛生法第66条の8】
事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。)を行わなければならない。
長時間労働による疲労の蓄積は、脳・心疾患やメンタルヘルス不調の発症の要因として関連性が高いといわれています。
長時間労働者への医師による面接指導は、これらの健康障害を未然に防ぐだけでなく、労働環境の改善も重要な目的の1つです。
まず企業担当者は、長時間労働者に関する情報を産業医に提供します。その後、長時間労働に該当する従業員を抽出し、対象者へ面接指導の案内を通知します。そのうえで、対象者から申出があった場合に、医師による面接指導を実施するという流れです。
ただし、一定の基準に該当する場合は、申出がなくても面接指導の実施が義務付けられます。

医師による面接指導は、すべての労働者が対象になるわけではありません。
一定の長時間労働により健康リスクが高まる可能性がある場合に、法令で定められた要件を満たした労働者に対して、事業主に実施義務が生じます。
そのため、企業はどのような労働者が面接指導の対象となるのかを正しく理解しておくことが重要です。 ここでは、医師による面接指導の対象となる労働者の要件について解説します。

医師による面接指導の対象となるのは、次の要件すべて該当する従業員です。
【すべて該当する場合は義務】
・1週間あたり40時間(休憩時間を除く)を超えて働いた時間が、時間外・休日労働として月80時間を超えている
・疲労の蓄積が認められる
・労働者本人が面接指導を申し出ている
(参考:安全衛生法第66の8、労働安全衛生規則第52条の2)
ここで注意が必要なのは、面接指導を受けたいという申出があった場合に、事業者に実施義務が生じる点です。
そのため、対象となる従業員に対して、面接指導を申し出ることができる旨を事前に周知しておく必要があります。
法定の面接指導対象者には該当しないものの、健康への配慮が必要な労働者に対して、事業者が独自の基準を設けて必要な措置を講ずるよう努めることが求められています。
この取り組みは努力義務ですが、従業員の健康確保と法令遵守の両面で重要な対応となります。
(参考:安全衛生法第66の9,労働安全衛生規則第52の8)
研究開発業務従事者については、一般の長時間労働者に対する面接指導の対象要件に加え、健康確保の観点から特則が設けられています。
【義務】申出による面接指導(月80時間超~月100時間以下)
月80時間を超える時間外・休日労働があり、疲労の蓄積が認められ、労働者が面接を申し出た場合、事業者は医師による面接指導を実施する義務がある。
【義務】申出不要の面接指導(月100時間超~)
時間外・休日労働の累計が月100時間を超えた場合は、労働者の申出にかかわらず、事業者は必ず医師による面接指導を実施しなければならない。
【努力義務】
事業者が自主的に定めた基準に該当するものに対して、必要な措置を講ずるよう努める。
高度プロフェッショナル制度とは、高度の専門的知識等を有し、職務の範囲が明確で年収1,075万円以上の労働者を対象として、労使委員会の決議及び労働者本人の同意を前提として、健康確保措置を講ずることにより、労働基準法に定められた労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定を適用しない制度です。
(参考:厚生労働省「高度プロフェッショナル制度届出に当たってわかりやすい解説」)
「対象となる業務」は、対象業務に従事する時間に関し使⽤者から具体的な指示を受けて⾏うものは含まれず、以下の具体的な対象業務に該当する必要があります。
高度プロフェッショナル制度適用者には、「月80時間超」の要件は当てはまらず、以下の措置が適用されます。
【義務】(月100時間超~)
1週間当たりの健康管理時間が40時間を超える時間について、月100時間超えた場合は労働者の申出にかかわらず、事業者は必ず医師による面接指導を実施しなければならない。
【努力義務】
上記の対象者以外で面接を申し出た労働者に対して、必要な措置を講ずるよう努めること。
高度プロフェッショナル制度適用者については、健康管理時間の把握が必要な点に注意しましょう。
求人ジャーナル産業医サポートチーム健康管理時間とは?
事業場内にいた時間と事業場外で労働した時間の合計

産業医は医学と産業保健の専門家であり、職場環境や労働条件が従業員の健康に与える影響を医学的に評価し、予防的な対策を提案できる存在です。
従業員の健康を守りながら企業活動を継続するために、バランスの取れた対応を助言します。
産業医は医学・労働環境・企業運営の三つの視点を理解する立場として、長時間労働対策の実効性を高める重要な役割を担っています。
企業では勤怠システムを使って労働時間を管理するのが一般的ですが、長時間労働による健康リスクは勤怠データだけでは十分に把握できません。
同じ残業時間でも、業務内容による精神的負担や労働環境・家庭環境などによる心身への負担は、大きく異なります。
また、表面上の労働時間が適正に見えても、持ち帰り業務があり疲労が蓄積しているケースも少なくありません。
産業医は専門的な視点から、従業員の健康状態を確認して、勤怠データだけでは見えない体調変化やストレス要因を把握する役割を担っています。
長時間労働の問題では、事業者側と従業員側の間で認識の違いが生じることがあります。
事業者側としては想定の範囲内の業務運用と捉えている場合でも、一部の従業員にとっては心身に大きな負担となり、健康リスクが高まるおそれがあります。
産業医は中立的な立場から客観的な意見を示し、従業員の健康を守ると同時に、企業が適切な労務管理を行えるように支援します。
長時間労働対策を効果的に進めるためには、制度を整備するだけでなく、事業者の担当者と産業医が連携することが重要です。制度が整っても、現場で適切に運用されなければ、従業員の健康管理には十分につながりません。
事業者の担当者は、勤怠データの管理や長時間労働者の把握、面接指導の案内・調整など、制度運用の中心的な役割を担います。一方、産業医は共有された情報をもとに医学的な観点から健康状態を評価し、必要に応じて面接指導や就業上の配慮について助言を行います。

ここでは、長時間労働者への医師による面接指導がどのように実施されるのか見ていきましょう。
勤怠システムから従業員の労働時間を集計し、面接指導の基準に該当する従業員を抽出して、産業医へ情報を提供します。
求人ジャーナル産業医サポートチーム労働時間の情報は、
タイムカード・ICカード・パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録する必要があります。
また、労働時間情報だけでなく、下記の内容も合わせて情報提供することで産業医が従業員の状況をより正確に把握しやすくなります。
・所属部署、業務内容
・勤務状況(深夜業の回数、欠勤や早退状況)
・作業環境
・健康診断やストレスチェックに対する面接指導後に講じた措置や講じようとする措置の内容
事業者から長時間労働に関する情報の提供を受けた産業医は、脳・心臓疾患やメンタルヘルス不調など健康障害の発生リスクがあると判断した労働者に対して、面接指導の申出を推奨することができます。
時間外労働の基準に達していなくても、体調不良の訴えや強い疲労が見られる場合には、産業医の判断で面接指導を勧めることも大切です。また、健康不安を訴える労働者に面談の機会を提供することも、より積極的な健康管理として有効といえるでしょう。
対象となる労働者本人に対して、「医師による面接指導が必要である基準の法定外労働時間を超えたこと」を通知する必要があります。この通知の目的は、労働者本人に面接指導の必要性を認識してもらうとともに、面接指導の申出を促すことです。
申出の方法は、下記の様式を参考にしつつ、書面や電子メール等の記録が残る方法でおこないます。また、その際には以下の点についても併せて説明し、本人の不安軽減に配慮することが重要です。

面接指導は、対象となる労働者の申出を受けてから、できるだけ速やかに実施することが望ましいとされています。
面接指導では、長時間労働の勤務状況や疲労の蓄積状況、心身の健康状態などについて医師が確認し、必要に応じて生活習慣の改善や就業上の措置について助言します。
特に、メンタルヘルス不調が把握された場合は、必要に応じて対象者の主治医をはじめ、精神科医や心療内科医、臨床心理士等の関係専門職と連携しながら対応を図りましょう。
産業医意見書とは、産業医が従業員に対して面談を実施し、その結果、就業上何らかの措置が必要と判断された場合に作成される産業医の意見や助言を記載した報告書のことです。
事業者は、面接指導を実施した労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見を聴取しなければなりません。また、面接指導の実施内容や医師の意見書は、記録として適切に5年間保存しなければなりません。
意見書には下記ようなの内容が記載されます。
| 就業区分 | 内容 | 就業上の措置の内容 |
| 通常勤務 | 通常通りの勤務で問題ない | – |
| 就業制限 | 労働時間の変更や業務内容の調整など、就業に何らかの制限が必要 | 勤務による負荷を軽減するため、労働時間の短縮、出張の制限、時間外労働の制限、労働負荷の制限、作業の転換、就業場所の変更、深夜業の回数変更、昼間勤務への転換 など |
| 要休業 | 休業する必要がある | 療養のため、休暇や休職により、一定期間勤務させない |
(参考:厚生労働省「労働安全衛生法に基づく健康診断実施後の措置について」)
必要に応じて、産業医意見書や対象労働者の希望を考慮しながら、就業場所の変更や作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の削減などの適切な就業上の措置を実施しましょう。
また、事業者は事後措置の内容について産業医から勧告を受けた場合には、その内容を衛生委員会に報告しなければなりません。

長時間労働者への対応では、産業医と企業担当者との連携が重要な役割を果たします。
しかし、情報共有の方法や相談のタイミングが曖昧だと、「面接指導の時間が単なる聞き取りだけで終わってしまった」「労働者の意向や職場の状況が十分に共有されず、適切なサポートにつながらない」といったケースも少なくありません。
適切に連携することで、従業員の健康管理や職場環境の改善をより効果的に進めることができます。以下では、産業医との連携をスムーズにするためのコツを解説します。
医師による面談を円滑に進めるためには、事前に必要な情報を整理し、関係者間で共有しておくことが重要です。
医師による面接指導は、明確な法律上の時間規定はありませんが一般的に1回あたり30分程度(面談内容による)とされています。さらに、医師の面談には一定の費用も発生します。
限られた時間の中で対象労働者の悩みや不安を聞き取り、今後の対応について指導や助言を行う必要があります。
産業医が面接前に準備ができるように、氏名や所属部署、勤怠実績などの基本情報に加え、業務内容や負荷状況、過去の健康相談履歴をまとめます。現場の管理者からの特記事項も参考情報として提供するのもよいでしょう。
また、産業保健体制として保健師や看護師と契約している事業者であれば、産業医による面接指導の前に保健師による事前面談をおこなうのも有効です。
面談内容や健康情報は個人情報として厳重に管理する必要があります。面談結果を関係部署に伝える際は、必要な措置や対応内容のみに絞って報告します。記録保存も安全な場所でおこない、アクセス権限を管理することで漏洩リスクを防ぐなどの対策を取りましょう。
担当者は労働者や産業医、現場管理者との情報のハブとして、守秘義務と運用のバランスを意識することが大切です。
オンライン面談は、遠隔地勤務やフレックス社員、面接場所への移動時間の確保が難しいといった対象者への対応手段として有効です。
新型コロナウイルス感染症の影響以降、在宅勤務を導入する企業が出てくる中、対面での実施が難しいケースが増えたため、一定条件のもとオンラインでの産業医面談が令和2年11月から認められるようになりました。
しかし、通信環境の安定性やプライバシーの確保、記録管理の方法には注意が必要です。面談の目的である健康確認や対象労働者からの悩みや相談の聞き取りを損なわない運用を心がけ、オンラインであっても面談の質を落とさないことがポイントです。

長時間労働による健康被害は、厚生労働省が公表する「過労死等防止対策白書」や公益社団法人日本WHO協会でも示されており、長時間労働の削減は喫緊の課題とされています。
(参考:厚生労働省「令和7年版「過労死等防止対策白書」」、公益社団法人日本WHO協会「長時間労働と心臓病や脳卒中のリスク」
この問題は個人の健康にとどまらず、企業経営にも広く影響することを把握しておきましょう。
長時間労働による健康問題の中で、最も深刻とされているものが脳・心臓疾患(脳卒中や心筋梗塞など)の発症リスクの上昇です。
「長時間労働者の健康ガイド」によると、過去1ヶ月間の週労働時間が61時間以上(月時間外に換算すると約80時間以上)では、週労働40時間以下(月時間外に換算すると0時間)に比べて心筋梗塞リスクは1.9倍に高まります。
また、慢性的な睡眠不足や疲労の蓄積により、高血圧や糖尿病などの生活習慣病のリスクが上昇する可能性が挙げられます。
こうした状態が長期的に続くことで、突然死や過労死といった深刻な結果につながるケースも少なくありません。
(参考:労働安全衛生総合研究所「長時間労働者の健康ガイド」)
長時間労働が続くと、労働負荷の増大だけでなく、睡眠・休憩時間の不足やプライベート時間の不足により、疲労が蓄積します。それらの要因により、身体だけでなくうつ病や適応障害などの精神疾患の発症リスクが高まるのです。
メンタルヘルス不調は集中力や判断力の低下を招き、労働災害やヒューマンエラーの増加にもつながります。
厚生労働省によると、精神障害事案の労災保険給付の請求件数は年々増加しており、令和6年度では3000件を超えると報告されました。(参考:厚生労働省「令和6年度「過労死等の労災補償状況」)
長時間労働による健康被害は、企業にとっても大きな損失となります。例えば、体調不良やメンタルヘルス不調による休職者や離職者が増加すれば、人材の流出につながり、採用や育成にかかるコストが増大します。
また、過重労働が原因で労災認定された場合や訴訟に発展した場合には、補償費用や訴訟対応コストが発生するだけでなく、企業の社会的信用にも影響を及ぼすでしょう。
従業員の疲労や集中力の低下は業務効率の低下を招き、生産性の悪化や品質低下につながります。その結果、企業イメージや信頼性の低下を引き起こすケースも少なくありません。
「法的義務だから」で終わらせず、産業医と上手に連携しながら、従業員の健康を守り、企業リスクを最小化する取り組みを行う姿勢が重要です。

長時間労働者に対する面接指導は、企業に実施義務があります。しかし、従業員本人に対して法的な強制力があるわけではありません。そのため、本人が面談を希望しない場合には、無理に受けさせることはできません。
ただし、面談を実施することで長時間労働による健康リスクの早期発見や予防につながるため、企業としては面談の必要性を丁寧に説明し、受診を促すことが重要です。
面談を拒否する理由は、次のような要因が挙げれます。
・業務が忙しく、面談の時間を確保できない
・面談を希望することで人事的に、不当扱いを受けないか心配
・人事評価に影響するのではないかと不安
・健康情報などの個人情報が適切に保護されるか不安
そのため、企業側は従業員が安心して面談を申し出られる環境づくりが重要になります。
例えば、次のような取り組みが有効です。
・面談の申請手続きを簡略化する
・周囲に知られない形で申請・実施できる仕組みを整える
・プライバシーが確保された場所や方法で面談を実施する
・産業医や保健師による相談窓口を設置する
・守秘義務や健康情報の取り扱いについて事前に説明する
・面談を受けることによるメリット(健康管理、働き方の改善など)を丁寧に伝える
また、別の医師から規定されている面接指導に相当する面接指導を受けて、その結果を証明する書類を提出してもらうことができれば、産業医面談の代替として認められる場合もあります。
対象の労働者へ人事評価には影響しないことを明確に伝えます。不安に感じていることを丁寧に聞き取り、理解してもらえるよう努めましょう。対象の労働者と信頼関係を築くことが重要です。
長時間労働の面接指導は労働者の健康保護制度のため、「制度を利用したことを理由に不利益を与える」運用は制度趣旨に反すると考えられています。
この「不利益な取扱い」としては、例えば、面接指導の申出の後に、当該申出があったことを理由として解雇、減給、降格、不利益な配置転換等がされた場合などが挙げられます。
時間労働者の面接指導の結果、産業医から「残業の制限」「業務量の軽減」「配置転換」など、強い内容の意見が出される場合があります。
この場合、事業者は産業医の意見を踏まえて、労働者の健康確保のために対応を検討する必要があります。
長時間労働者の面接指導については、労働安全衛生法第66条の8に基づき、医師の意見を聴いたうえで、必要に応じて労働時間の短縮や作業の転換などの措置を講じることが求められています。
ただし、産業医の意見は最終的な人事命令ではなく医学的な助言です。
企業は産業医の意見だけで判断するのではなく、本人の意向や業務内容、職場の状況なども踏まえて、現実的な対応を検討することが重要です。

長時間労働が生じる背景には、人手不足や業務量の偏り、長時間働くことが評価される職場文化などの要因があります。
このような問題に対して、産業医は長時間労働者への面接指導を行い、睡眠や体調、ストレスの状況を確認しながら必要に応じて残業制限や業務軽減などの就業上の措置を会社に提案する役割を担っています。
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