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安全配慮義務は、企業が従業員の安全や健康を守るために果たすべき責任の一つです。
しかし、複数の法令が絡むため、内容が難しく感じる人も多いでしょう。
本記事では、安全配慮義務の基本的な考え方から具体的な対応策、違反時のリスクまで実務担当者向けにわかりやすく解説します。
実務にすぐ活かせるポイントを押さえながら、正しく理解していきましょう。

安全配慮義務とは、使用者が労働者に対し、その生命および身体等の安全を確保しつつ労働できるよう、必要な配慮を行うべき義務のことです。
労働契約法第5条により明確に定められており、企業は労働者の生命や身体、健康を守るために、安全に働ける環境を整える法的な義務を負っています。
第5条(労働者の安全への配慮)
使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
安全配慮義務において企業が守るべき対象は、主に次の3つです。
| 項目 | 内容 |
| 生命 | 事故や災害による死亡リスクの防止 |
| 身体 | ケガや疾病(労災など)の防止 |
| 健康 | 過労・ストレス・メンタル不調の防止 |
安全配慮義務は、違反した場合に企業の責任が問われる法的義務です。
万が一、企業がこの義務を怠り(安全配慮義務違反)、労働者が損害を被った場合には、損害賠償責任(債務不履行責任)を問われるリスクがあります。
企業は、物理的な設備改善といった「環境整備」と、適切な「健康管理」の両面から、従業員が安心して働ける体制を整えなければなりません。

前述のとおり、安全配慮義務は労働契約法第5条により明確に定められています。
しかし、安全配慮義務は一つの法律だけで成り立つものではありません。複数の法令や裁判例によって体系的に形成されている点を押さえておくことが重要です。
ここでは、安全配慮義務の主な法的根拠について詳しく解説します。
労働契約法とは、労働契約の締結や労働条件の変更、解雇等についての基本的なルールを定めた法律です。
労使間のトラブル防止のため、民事上のルールとして位置づけられています。
労働契約法第5条では、企業(使用者)は労働者に対して生命・身体などの安全を確保しながら働けるよう配慮する義務を負うことが明文化されています。
企業は労働契約を結ぶ時点で、安全に配慮する責任を当然に負っているといえるでしょう。
労働安全衛生法は、安全配慮義務の内容をより具体的に示した法律です。
労働契約法が安全配慮義務を明文化しているのに対し、労働安全衛生法は、企業が具体的に何をすべきかを定めている点が特徴です。
例えば、労働安全衛生法では、企業に次のような安全対策や対応を求めています。
・安全な作業環境の整備
・従業員への安全教育の実施
・健康診断やストレスチェックの実施
民法は、私人間の生活の基礎となるルールを定めている法律です。
安全配慮義務に違反した場合は、民法第415条の債務不履行や第709条の不法行為に基づいて、企業の責任が問われることになります。
具体的には、以下のような責任が発生した場合、民事責任を負う可能性があります。
・債務不履行責任(契約違反による責任)
・不法行為責任(違法行為による損害賠償責任)

安全配慮義務は、正社員に限らず、企業がすべての労働者に対して負う法的義務です。
企業は雇用形態に関係なく、従業員が安全かつ健康に働ける環境を整える責任を負っています。
■ 対象となる労働者の例
・正社員
・契約社員
・パート・アルバイト
・派遣労働者(※一定の範囲で派遣先企業にも責任あり)
派遣労働者については、雇用主が派遣会社(派遣元)であるため、派遣先企業には責任がないと誤解されがちです。
しかし実際には、派遣労働者は派遣先企業の指揮命令のもとで業務を行うため、派遣先企業にも安全配慮義務が課される場合があります。
これは、労働者派遣法第45条に基づき、派遣先企業にも安全衛生に関する一定の責任が課されているためです。
そのため、派遣労働者については、派遣元・派遣先の双方がそれぞれの立場で責任を負うという点を理解しておくことが重要です。

企業は、労働者の安全と健康を守るために、労働環境や働き方を含めた幅広い対応を行う必要があります。
これは事故を防ぐ目的だけでなく、長時間労働やハラスメント、メンタル不調なども含めて、総合的に対策することが求められるでしょう。
では、具体的にどのような対応が必要なのか、主な4つの観点から解説します。
長時間労働は、脳・心臓疾患やメンタルヘルス不調の大きな要因となります。
企業には、客観的な記録に基づき労働時間を正確に把握し、過度な残業を防止する義務があります。
■ 主な対応例
・残業時間の上限管理
・勤怠システムによる正確な労働時間の把握
・有給休暇の取得促進や休日の確保
・長時間労働者がいる場合、産業医等による面接指導の実施
近年は、高ストレス者やメンタル不調者への対応が重要視されています。
従業員の心身の健康を守るためには、前述の過重労働対策やメンタルヘルス対策を併せて実施することが求められます。
また、メンタルヘルス不調については、どのような要因から生じているのかを把握し、職場環境や業務内容の改善につなげることも重要でしょう。
たとえば、以下のような対応が考えられます。
■ 主な対応例
・定期健康診断の実施
・ストレスチェックの実施
・面談や産業医によるフォロー
労働者の生命や身体の安全を確保するための対策を講じることも、事業者に課せられる義務の一つです。
労働環境の整備には様々な対策方法がありますが、代表的な例は以下のとおりです。
・危険箇所の点検・改善
・機械や設備の安全管理
・保護具の支給・着用管理
・安全衛生教育の実施
・化学物質など有害要因のリスクアセスメント
・作業手順書やマニュアルの整備
特に、建設業や運送業などのリスクが高い業種では、事故防止対策を講じるとともに、安全に関する研修の受講や資格取得を労働者に促すことが求められます。
また、厚生労働省や国土交通省では、労働環境の改善に向けて以下のような取り組みが推進されています。
・建設業:適正な工期の設定
・運送業:荷待ち時間や荷役時間の削減、工程やダイヤの見直し
ハラスメントは労働者の尊厳を傷つけるだけでなく、職場全体の生産性を低下させます。
パワーハラスメントやセクシャルハラスメントが発生してから対応するのではなく、未然に防ぎ、安心して業務に専念できる環境を整えなければなりません。
実際に厚生労働省「令和6年 労働安全衛生調査(実態調査)の個人調査」によると、現在の仕事や職業生活に関することで、強い不安、悩み、ストレス(以下「強いストレス」という。) となっていると感じる事柄がある労働者の割合は68.3%という結果になりました。
その中でも、セクハラ・パワハラを含む対人関係の悩みをもつ人の割合が26.1%にのぼっています。
対人関係のトラブルは労働者が感じるストレス原因のなかでも上位にはいるため、事業者として対策を考える必要があります。

安全配慮義務に違反しているかどうかは、事故が起きたかどうかのみで判断されるわけではありません。
企業として適切な対応をしていたかどうかを、さまざまな観点から総合的に判断されます。
結果だけでなく、事前の対応や防止策の有無が判断基準の重要なポイントです。
事故や健康被害が発生する可能性を、企業が事前に予測できたかどうかが重要な判断基準となります。
長時間労働が続いているにもかかわらず何の対策も取っていなかった場合、健康被害が起こることが予測できたかどうかといった客観的な事情からも判断されます。
例えば、以下のような状況においては予見できたと判断されるでしょう。
・長時間残業が常態化している
・ハラスメントに関し、同様の相談が複数上がっている
・危険な作業環境が放置されている
事故や健康被害を防ぐための手段や対策が存在していたにもかかわらず、企業が適切な対応を取らなかった場合は、安全配慮義務違反が認められやすくなるでしょう。
結果を防ぐことができたにもかかわらず、必要な対応を怠っていたかが重要な判断ポイントです。
たとえば、以下のようなケースでは、事前にリスクを回避できた可能性があったにもかかわらず、適切な対応が行われていなかったと判断される可能性があります。
・残業時間を制限できたにもかかわらず放置していた
・ハラスメントに関する相談へ適切に対応しなかった
・必要な安全対策を講じず、事故が発生した
企業に改善や防止の余地があったかどうかが、責任判断に大きく影響します。
判断にあたっては、業種や業務内容、職場環境、従業員の状況など、個別の事情も考慮されます。
同じ出来事であっても、業種や職場環境、個別の事情によって判断が異なるため、ケースバイケースで判断される点が特徴です。
■ 考慮される要素
・業種(危険性の高い業務かどうか)
・企業規模や管理体制
・従業員の健康状態や勤務状況

安全配慮義務に違反した場合、社内での問題では済まされず、法的責任と社会的責任の両方を問われる可能性があります。
特に、労災事故やメンタルヘルスの不調など、労働者に重大な被害が発生した場合、企業への影響は非常に大きくなるでしょう。
ここでは、企業が安全配慮義務に違反した場合における責任を解説します。
安全配慮義務に違反すると、従業員やその家族から損害賠償請求を受ける可能性があります。
これは主に以下の法的根拠に基づきます。
・債務不履行責任(労働契約違反)
・不法行為責任(違法行為による損害)
具体的には次のようなものが該当します。
・過労による健康被害に対する賠償
・ハラスメントによる精神的苦痛への慰謝料
高額な賠償責任が発生することもあるため、企業は日ごろから労務管理やハラスメント管理を徹底することが重要です。
重大な過失や法令違反が認められた場合、企業や担当者が刑事責任を問われることがあります。
刑事責任につながりやすいケースとしては、次のようなものが挙げられます。
・危険性を認識していたにもかかわらず放置した
・法令で義務付けられた安全対策を実施していなかった
・結果として重大な事故や死亡事故が発生した
このような事情がある場合、労働安全衛生法違反や業務上過失致死傷罪などが問題となることがあります。
安全配慮義務に違反すると、労働基準監督署などから行政指導や是正勧告を受けることがあります。
違反の内容が重大な場合には、法的強制力をもつ行政処分が下される可能性があります。
■ 行政庁からの対応例
・業務改善命令
・企業名の公表
・事業停止などの行政処分
前述の法的責任に加えて、企業は社会的信用の低下という大きなリスクも抱えることになります。
特に、近年ではSNSやウェブで情報が拡散しやすく、影響が長期に及ぶ可能性も否定できません。
・企業イメージの悪化
・採用活動への悪影響
・取引先からの信頼低下
安全配慮義務に違反すると多方面へのリスクが発生しやすくなります。
そのため、問題が起きてから対応するのではなく、日ごろから安全対策を講じておくことが重要といえるでしょう。

安全配慮義務は、法律だけでなく過去の裁判例によっても具体的な判断基準が確立されています。
特に重要な判例では企業にどこまでの安全対策が求められるのかが示されており、現在の実務にも大きな影響を与えています。
ここでは、安全配慮義務を理解するうえで避けては通れない代表的な判例を紹介します。
本件は、陸上自衛隊員が車両整備作業中に後退してきたトラックにひかれて死亡したことについて、国の責任が争われた事案です。
遺族側は「安全対策が不十分であり、安全配慮義務に違反していた」と主張し、これに対し最高裁は、国が公務員に対して安全配慮義務を負うことを認めました。
■ 判決のポイント
最高裁は、使用者には労働者が安全に働けるよう配慮する義務があると判断しました。
そして、国(使用者)は、労働者の生命や身体に危険が及ばないよう必要な配慮を行うべきであるとして、安全配慮義務の存在を認めています。
■ この判例の重要性
この判例は、現在の安全配慮義務の考え方の基礎となる重要な判例として位置づけられています。
その後の多くの裁判でも判断基準としており、企業が安全対策を講じる必要性を示した代表的な判例です。
宿直勤務中の従業員が、窃盗目的で侵入した者に殺害された事例で、会社に安全配慮義務の違背に基づく 損害賠償責任があるとされた事案です。
■ 判決のポイント
最高裁は、使用者には労働者の生命・身体を危険から保護するよう配慮する安全配慮義務があると判断しました。
そのうえで、本件では、
・盗難や侵入の危険性が予見できたこと
・防犯設備が不十分だったこと
・宿直勤務を1人で行わせていたこと
・安全教育などの対策が行われていなかったこと
などを踏まえ、会社の安全配慮義務違反を認めています。
■ この判例の重要性
川義事件は、安全配慮義務が単なる労災防止に限られず、防犯対策や人的配置、安全教育など幅広い安全管理に及ぶことを示した重要な判例です。
また、安全配慮義務の具体的内容は、職種や労働環境など個別の状況によって異なると示された点も重要です。
現在でも、安全配慮義務の範囲や企業責任を考えるうえで、多くの裁判において、この判例が基準となっています。

安全配慮義務の基本は、まず法令を正しく理解し、確実に運用することです。
労働安全衛生法をはじめとする関連法令を遵守していない場合、それだけで違反と判断される可能性があります。
ここでは、安全配慮義務を履行するための実務ポイントをお伝えします。
安全配慮義務の基本を押さえるには、まず法令を正しく理解しましょう。
実務ポイント
・法改正の情報を定期的にチェックする
・労働契約法以外の労働安全衛生法や労働安全衛生規則、民法といった関係法令にも気を付ける
・安全衛生管理体制の運用状況を定期的に見直す
従業員への教育を実施し、その内容を記録として残すことも重要で、企業が対策を行っていた証拠になります。
教育を行っていない場合はもちろん、実施していても記録がなければ、適切な対応をしていないと判断される可能性があるため注意しましょう。
■ 実務ポイント
・定期的な安全衛生研修の実施
・ハラスメント防止研修の実施
・研修内容・参加者の記録を保存
業務に潜むリスクを把握し、安全に作業できる環境を整えることが必要です。
特に現場作業がある業種では、作業管理の徹底が事故防止に直結します。
■ 実務ポイント
・作業手順書・マニュアルなど明確なルール化の整備
・危険箇所の洗い出しと改善
・定期的な安全点検の実施
従業員の健康状態を把握し、問題があれば早期に対応できる体制を整える必要があります。
特に近年は、メンタルヘルス不調による休職や労災認定が多く、メンタルヘルス対策の重要性が高まっています。
実務ポイント
・定期健康診断の確実な実施
・ストレスチェックの活用
・長時間労働者への面談実施
より高度な安全・健康管理を行うためには、産業医や専門家との連携が不可欠です。
社内だけで対応しきれない難しい課題に対しても、専門的な知見を活用することで労務リスクや健康リスクを減らすことができます。
活用のメリット
・メンタルヘルス対応の専門的アドバイスが得られる
・長時間労働者への適切な指導が可能
・労務リスクの早期発見につながる
・ストレスチェック後のフォロー体制を強化できる
前述のとおり、近年はメンタルヘルス対策や長時間労働への対応が重要視されており、産業医との連携体制を整える企業が増えています。
「求人ジャーナル産業医サポート」では、企業の安全衛生体制の整備から従業員の健康管理、産業医の紹介まで幅広くサポートしています。
初めて産業医を導入する企業でも相談しやすい体制が整っているため、
・人事・労務担当者が少ない企業
・メンタルヘルス対策を強化したい企業
・安全配慮義務への対応に不安がある企業
などにおすすめです。

安全配慮義務を適切に履行するためには、労働環境の整備や長時間労働対策、メンタルヘルス対策などを法令に沿って実施する必要があります。
対応が不十分な場合、労災や健康被害、企業責任の発生につながる可能性もあるため、専門的な知見を踏まえた体制整備が重要です。
「求人ジャーナル産業医サポート」は、企業のこうした課題を解消し、安全衛生管理体制の整備から産業医の選任、健康管理体制の運用までを総合的にサポートしています。
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このように、産業医を探さなければならない状況は決して珍しくありません。
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・事業場の条件に合う産業医候補をピックアップ
・面談・契約に向けてスケジュール調整
・選任後の報告書提出までフォロー
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そのため、地方の事業場や規模が大きい工場、専門性が求められる業種など、条件に合う産業医を紹介しやすい体制になっています。
企業が産業医サポートを導入するメリットは次のとおりです。
・全国エリアに対応
・地域事情に詳しい産業医を紹介しやすい
・業種や職場環境に合った人材を選びやすい
・産業保健の経験が豊富な医師が多い
このように、企業の「希望条件に合う産業医が見つからない」という悩みにも対応でき、安心して産業医を選任できるサポート体制が整っています。
初めて産業医を選任する企業では、契約やその後のフォローに不安を感じる声も多く聞かれます。
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そのため、産業医の制度がわからなくても安心です。
サポート内容の一例は次の通りです。
・産業医との面談調整
・契約締結時のサポート
・選任報告書の手続き案内
・選任後の職場巡視や面談の進め方の助言
・実務で必要になる書類フォーマットの提供
こうした継続サポートにより、産業医選任後も安心して健康管理体制を整えられます。
選任して終わりではなく、企業の健康管理を継続してサポートすることが、多くの企業から支持されている理由です。

安全配慮義務に関する疑問は、実務上の対応や責任範囲に関するものが多く見受けられます。
ここでは、企業担当者が特に押さえておきたいポイントについてわかりやすく解説します。
安全配慮義務のほかにも、企業にはさまざまな義務や責任が課されます。
代表的なものは以下のとおりです。
・善管注意義務(善良な管理者としての注意義務)
・債務不履行責任(契約違反による責任)
・不法行為責任(違法行為による損害賠償責任)
これらは安全配慮義務と密接に関係しており、事故やトラブルが発生した際には併せて問われるケースも少なくありません。
企業は安全配慮義務だけでなく、総合的なリスク管理体制を整備することが重要です。
安全配慮義務は、企業規模にかかわらずすべての企業に課されます。
中小企業であっても、義務が軽くなるということはありません。
ただし、実務上は以下の点が考慮されることもあるでしょう。
・企業の規模
・人員体制
・業種や業務内容
求められる具体的な対策内容は、企業ごとの状況に応じて判断されます。自社の規模や業務内容に応じた安全管理体制を整えましょう。
安全配慮義務は、基本的に企業(使用者)に課される義務です。
一方で、労働者にも自身の健康維持・増進に努める「自己保健義務」があります。
労働安全衛生法では、主に次のような義務が定められています。
・ 事業者の講じる危険、健康障害防止措置で必要な事項を守る(安衛法第26条)
・事業者が行なう健康診断を受けなければならない(安衛法第66条第5項)
・健康診断の結果や保健指導を利用して健康の保持に努めなければならない(安衛法第66条の7第2項)
・事業者が行なう健康教育、健康相談、その他の健康保持増進措置を利用して、健康の保持増進に努めなければならない(安衛法第69条第2項)
・自覚症状の申告義務(安衛法第44条)
・私生活上でも健康維持・増進する義務(安衛法第66条第7項及び第69条第2項)
・健康管理措置への協力義務
・療養に専念する義務
ただし、自己保健義務の多くは努力義務であるため、これらを十分に果たしていなかったとしても、直ちに労働者に法的な罰則や罰金が科されるわけではありません。
健康状態の申告を怠った場合や、医師の指示に反して無理な就労を続けた場合などは、損害賠償請求における過失相殺の要素として考慮される可能性があります。
とはいえ、労働者側に一定の落ち度があったとしても、企業の安全配慮義務違反が認められるケースは少なくありません。
そのため企業は、リスクアセスメントや健康管理を継続的に実施するとともに、必要に応じて産業医や専門家と連携し、適切な安全衛生管理体制を構築することが重要です。

安全配慮義務を適切に履行するためには、長時間労働対策やメンタルヘルス対策、健康管理体制の整備などを継続的に行うことが重要です。
しかし、実際には「何から対応すべきかわからない」「専門知識を持つ担当者がいない」と悩む企業も少なくありません。
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