2022年2月21日

労働安全衛生法
産業医
ストレスチェック

派遣社員の従業員数としてのカウントは、派遣元?派遣先?どちらで?

企業のご担当者からよくいただく質問のひとつです。

「事業場で勤務している派遣社員の方は、派遣元企業と派遣先企業のどちらで従業員数としてカウントするのか?」

 

正解は・・・

派遣元・派遣先ともに従業員数としてカウントする必要があります。

 

派遣契約としては、派遣労働者は派遣元企業所属の従業員になるでしょう?と認識されている方も多いかもしれませんが、

厚生労働省より発行されている、派遣先が実施すべき事項について の資料でも

産業医などの選任の説明において、明確に「派遣労働者を含め常時50人以上の労働者を使用する場合には」と記載されています。

勿論、産業医選任の他にも衛生管理者の選任、衛生委員会の開催、ストレスチェックの実施などの

義務発生要件となる従業員数のカウントについても同様の考えとなります。

 

派遣先企業においても、自社の労働者と同様に派遣労働者が安全に勤務できるように管理する必要がある。

…よく考えれば当然のことですよね!

 

■健康診断の実施義務についてはどうでしょう?

派遣労働者の対応について、もうひとつ混同しやすいポイントが健康診断の取扱いになるかと思います。

雇入れ時の健康診断や、定期健康診断は派遣元企業に実施義務がありますが、

一定の有害業務に従事する派遣労働者の方の、特殊健康診断の実施義務は派遣先企業に生じます。

 

派遣労働者の一般的な健康管理は派遣元、就業に伴う具体的な健康管理は派遣先が行わなければならないという原則があります。

派遣労働者の特殊健康診断に要する費用負担についても、その実施義務が派遣先にあるわけなので、派遣先の負担となります。

派遣先企業は、派遣労働者が実際に勤務する職場の管理を行う役割を担っており、

健康教育や安全教育、労災の発生予防など、派遣労働者も含めた対応をすすめることが必要となります。

 

 

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