03-6228-6178
受付:平日10:00~17:00

一定の条件を満たしていれば、1人の産業医が複数の事業場を兼務することは可能です。
ただし、産業医の選任義務は企業単位ではなく「事業場単位」で判断されるため、複数拠点を持つ企業では注意が必要です。
本記事で、産業医の兼務に関する基本ルールと、選任義務が発生する「事業場」の考え方について確認していきましょう。

1人の医師が複数の事業場で産業医として選任されること自体は、法令で禁止されていません。
例えば、同じ企業の本社と支店で同じ産業医を選任したり、1人の非専属産業医が複数の企業や事業場を担当したりすることは可能です。
特に嘱託(非常勤)産業医は、もともと複数の企業や事業場を担当することを前提とした勤務形態であるため、兼務が問題になることはほとんどありません。
一方で、注意が必要なのが「専属産業医」の兼務です。
専属産業医とは、一定規模以上の事業場に常勤またはそれに準じる形で従事し、その事業場の産業医業務を専門に担当する医師のことです。
ここでは、専属産業医が兼務するための要件や、知っておくべき配置基準について詳しく解説します。
1人の産業医が複数の事業場を担当することは可能ですが、兼務するにあたっては、いくつかの条件があります。
厚生労働省は平成9年3月31日付の通達(基発第214号)において、専属産業医の兼務は「産業医としての職職務の遂行に支障が生じない範囲」で認められると明記しています。
専属産業医の兼務要件
※専属産業医が非専属事業場の産業医を兼務する場合は、以下のすべての要件に該当する必要があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 要件1 | 専属産業医が所属する事業場と非専属事業場が、①労働衛生に関する協議組織が設置されるなど労働衛生管理が密接に関連していること、②労働の態様が類似しており、一体的に産業保健活動を行うことが効率的であること。 |
| 要件2 | 兼務する事業場数や対象労働者数は、専属産業医としての職務遂行に支障が生じない範囲とし、衛生委員会等で調査・審議を行うこと。また、非専属事業場には原則として毎月1回(一定の条件を満たす場合は2か月に1回)の定期巡視を実施する必要があります。 |
| 要件3 | 対象労働者の総数は、労働安全衛生規則第13条第1項第4号に準じ、3,000人を超えないこと。 |
なお、2021年3月31日付の通知によって、それまで要件の一つとされていた「事業場同士の地理的関係が密接であること」は削除されました。
改めて要点をまとめると、企業が産業医の複数事業所兼務を検討、導入する際は、以下の点も適合しているかを必ず確認してください。
・労働衛生に関する協議組織が設置されている等労働衛生管理が相互に密接に関連して行われていること
・労働の態様が類似していること等一体として産業保健活動を行うことが効率的であること
・専属産業医が兼務する事業場の数、対象労働者数については、専属産業医としての趣旨及び非専属事業場への訪問頻度や事業場間の移動に必要な時間を踏まえ、その職務の遂行に支障を生じない範囲内とし、衛生委員会等で調査審議を行うこと
なお、非専属事業場への訪問頻度として、労働安全衛生規則第15条に基づき、少なくとも毎月1回(同条で定める条件を満たす場合は少なくとも2か月に1回)、産業医が定期巡視を実地で実施する必要があることに留意すること
・対象労働者の総数については、労働安全衛生規則第13条第1項第4号の規定に準じ、3000人を超えてはならないこと
産業医の選任義務は、企業全体の従業員数ではなく、「事業場単位」で判断されます。
労働安全衛生法では、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに産業医を選任しなければならないと定められています。
一般的には、本社、支店、営業所、工場、店舗などがそれぞれ独立した事業場として扱われます。
例えば、以下のようなケースを考えてみましょう。
| 拠点 | 従業員数 |
| 本社 | 45人 |
| 埼玉支店 | 35人 |
| 千葉営業所 | 30人 |
会社全体では110人ですが、それぞれが独立した事業場として扱われ、いずれも常時使用する労働者が50人未満である場合、産業医の選任義務は発生しません。
一方で、以下の場合は本社と埼玉支店はそれぞれ50人以上となるため、2つの事業場で産業医の選任が必要になります。
| 拠点 | 従業員数 |
| 本社 | 80人 ※産業医の選任が必要 |
| 埼玉支店 | 55人 ※産業医の選任が必要 |
| 千葉営業所 | 20人 |
会社全体で何人いるかではなく、どの事業場が50人以上かを基準に判断することが重要です。
複数拠点を持つ企業では、この事業場単位の考え方を誤解していると、知らないうちに選任義務違反となる可能性があります。
支店や営業所の従業員数が増加している場合は、50人に達する前の段階から産業医の選任準備を進めておくと安心です。
ここで、産業医の形態や選任人数を再度確認しておきましょう。
産業医には「専属」「嘱託」の2種類があり、違いは以下のとおりです。
・専属産業医:特定の事業場に常勤またはそれに準じる形で勤務し、産業医業務を専門的に担当する産業医
・嘱託産業医:月に数回の訪問などを通じて産業医業務を行う非常勤の産業医
そして、産業医は事業場の労働者数に応じて選任しなければなりません。

常時50人以上の労働者を使用する事業場では産業医の選任が義務となり、1,000人以上の事業場(一部の有害業務では500人以上)では専属産業医の選任が必要です。
また、労働者数が増えると選任すべき産業医の人数も増加するため、自社の規模に応じて選任する必要があります。

産業医の兼務には、職場巡視やスケジュール調整などの課題もありますが、企業側にとって多くのメリットがあります。
特に、本社と支店など業務内容や組織文化が共通している企業では、産業医を一本化することで健康管理体制の質を高めやすくなります。
ここでは、1人の産業医に複数事業所を依頼する主なメリットを紹介します。
1人の産業医が複数の事業場を担当する大きなメリットは、健康管理や労務対応の基準を全社で統一しやすくなることです。
例えば、メンタルヘルス不調による休職や復職の判断は、産業医の見解によって対応が変わることがあります。
拠点ごとに異なる産業医が担当している場合、「本社では復職可能と判断されたが、支店では慎重な対応を求められた」といった対応の差が生じる可能性があります。
しかし、同じ産業医が全拠点を担当していれば、休職・復職の判断基準や長時間労働者への面談方針、健康診断後の就業措置などを社内で一貫して揃えやすくなります。
また、衛生委員会での助言内容や職場改善の方向性も共通化できるため、企業全体で安定した産業保健体制を構築しやすくなるでしょう。
産業医の役割は、健康診断の結果の確認をはじめとして、職場環境や業務内容を理解したうえで、従業員の健康管理や職場改善について助言を行うことも重要な業務の一つです。
複数の事業場を同じ産業医が担当することで、企業の事業内容や組織文化、働き方の特徴をより深く理解してもらいやすくなります。
例えば、企業ごとに抱える健康課題は異なります。
・営業職が多く長時間移動が発生する
・工場勤務者が多く安全配慮が必要
・リモートワーク中心でメンタルヘルス対策が重要
同じ産業医が継続的に全拠点を見ていると、各職場の特徴や従業員の傾向を把握しやすくなり、状況に合ったアドバイスを受けられるようになります。
また、従業員にとっても相談先が変わらないため、産業医との信頼関係を築きやすいというメリットもあります。
人事担当者にとって大きなメリットとなるのが、産業医に関する管理業務を一本化できることです。
拠点ごとに異なる産業医を選任すると、以下のような業務や手続きを個別に管理しなければなりません。
・契約締結
・訪問日程の調整
・衛生委員会の日程管理
・面談依頼
・報告書の回収
・報酬の支払い
特に拠点数が増えるほど、連絡窓口や管理方法がバラつきやすく、人事担当者の業務負担は大きくなります。
一方で、1人の産業医に複数事業所を依頼していれば、連絡先や契約窓口を一本化できます。
健康診断後の対応や面談依頼のルールも統一しやすくなるため、運用管理の効率化につながるでしょう。
また、産業医紹介サービスを活用することで、契約更新やスケジュール調整などを前述の業務や手続きやまとめて管理できるケースもあり、担当者の負担軽減が期待できます。
「求人ジャーナル産業医サポート」では、産業医の紹介から事務手続き、面談・職場巡視、衛生委員会運営、健診事後措置、メンタルヘルス問題まで、専門家がワンストップで支援します。複数拠点の産業医管理の手間を減らしたい企業様は、ぜひご相談ください。専任スタッフが丁寧にお話を伺います。

産業医を一本化したからといって、各事業場に求められる法的義務までひとまとめにできるわけではありません。
特に、人事担当者が見落としやすいのが2つの取り扱いです。
・産業医による職場巡視
・産業医選任報告書(届出)
兼務だからといって手続きや産業医活動を簡略化できるわけではないため、事前に制度を理解することが重要です。
ここで、産業医の職務を確認しましょう。
・健康診断、面接指導等の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置、作業環境の維持管理、作業の管理等労働者の健康管理に関すること。
・健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
・労働衛生教育に関すること。
・労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができます。
以下では、企業が注意したい産業医や企業の義務について解説します。
産業医を1人にまとめた場合でも、職場巡視の義務は事業場ごとに発生します。
産業医は、毎月1回は作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならないこととなっています。
平成29年6月1日施行の労働安全衛生規則第15条では、事業者から産業医に所定の情報が毎月提供される場合には、産業医の作業場の巡視の頻度を、毎月1回以上から2か月に1回以上にすることが可能となりました。
所定の情報とは
ア:衛生管理者が少なくとも毎週1回行う作業場等の巡視の結果 ・ 巡視を行った衛生管理者の氏名、巡視の日時、巡視した場所 ・ 巡視を行った衛生管理者が「設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがある とき」と判断した場合における有害事項及び講じた措置の内容 ・ その他労働衛生対策の推進にとって参考となる事項
イ:アに掲げるもののほか、衛生委員会等の調査審議を経て事業者が産業医に提供すること としたもの ウ:休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が 1か月当たり100時間を超えた労働者の氏名及び当該労働者に係る超えた時間に関する 情報(=今回の見直し②により、産業医への提供が義務付けられた情報)
例えば、以下の3拠点を同じ産業医が担当している場合、本社を巡視したからといって、埼玉支店や千葉営業所の巡視を省略することはできません。
・本社(東京都)
・埼玉支店
・千葉営業所
産業医が複数事業所を兼務していても、それぞれの事業場について必要な頻度で巡視を行い、職場環境や労働者の健康状態を確認する必要があります。
産業医を兼務させる場合でも、選任手続きは事業場ごとに行う必要があります。
常時50人以上の労働者を使用する事業場では、産業医を選任すべき事由が発生した日から14日以内に産業医を選任し、遅滞なく「総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告」を所轄の労働基準監督署へ提出しなければなりません。
例えば、2つの事業所を同じ産業医が担当する場合であっても、本社分と埼玉支店分をそれぞれ別の事業場として届け出る必要があります。
・本社(東京都)
・埼玉支店
本社で一か所の労基署に全支店分をまとめて提出することはできません。各事業場を管轄する労働基準監督署へ、それぞれ必要な届出を行う必要があります。
また、産業医が退任した場合や変更になった場合も同様に、事業場ごとに手続きを行わなければなりません。
複数事業所を運営している企業では、本社だけでなく支店や営業所の従業員数の増加にも注意が必要です。気付かないうちに従業員数が50人以上になっていた場合、選任義務違反となる可能性があります。
そのため、人事担当者は各拠点の従業員数を定期的に確認し、選任義務が発生するタイミングを把握しておくことが大切です。

本社と支店の2拠点程度であれば、それぞれの産業医が別の人であっても、人事担当者が直接やり取りを行うことができるでしょう。
しかし、拠点数が増えるにつれて、産業医との連絡や契約管理、巡視日程の調整などに多くの時間を取られるようになります。複数事業場の産業保健体制を効率よく運用するために、自社の規模や拠点数に応じた管理方法を選びましょう。
ここでは、人事担当者の業務負担を軽減し、効率的な体制をつくるために、複数の事業場をまとめるおすすめの方法を紹介します。
複数の事業場を抱える企業にとって、産業医紹介サービスの活用は有効な選択肢の一つです。
産業医を拠点ごとに個別で探そうとすると、事業場ごとに以下のような多くの手続きや業務が発生し、人事担当者の大きな負担になります。
・医師の選定
・契約手続き
・訪問スケジュールの調整
・報告書の管理
・契約更新
そこで全国対応の産業医紹介サービスを利用すれば、各拠点に適した産業医の選定から契約、運用サポートまでをまとめて依頼できます。さらに、窓口を一本化できるため、複数の産業医と個別に連絡を取り合う必要もほとんどありません。
また、紹介会社によっては、産業医の紹介だけでなく、以下のような包括的なサポートサービスを提供しているケースもあります。
・衛生委員会の運営支援
・ストレスチェックの実施支援
・面接指導の日程調整
・法令対応の事務的サポート
今後も拠点や労働者の増加が見込まれる企業や、人事担当者の負担をできるだけ減らしたい企業にとっては、こうした外部サービスの活用は検討する価値があるでしょう。
「求人ジャーナル産業医サポート」では、産業医の紹介から事務手続き、面談・職場巡視、衛生委員会運営、健診事後措置、メンタルヘルス問題まで、専門家がワンストップで支援します。複数拠点の産業医管理の手間を減らしたい企業様は、ぜひご相談ください。
事業場数や従業員数が増えてくると、1人の産業医だけで全拠点を管理することが難しくなる場合があります。
そのような企業で活用されるのが統括産業医です。
統括産業医とは、複数の事業場に配置された産業医を取りまとめ、企業全体の産業保健活動を統括する役割を担う医師を指します。法律において設置義務が定められているわけではありませんが、多拠点展開を行う企業や大企業では導入されるケースがあります。
複数の支店や営業所、工場等を全国的に運営している企業では、各拠点に産業医を配置しつつ、統括産業医が全体方針を管理する体制を構築することがあります。
統括産業医の役割は以下のとおりです。
一般的に、本社と支店の数拠点程度であれば、1人の産業医による兼務でも十分対応できることが多いでしょう。
一方で、全国に多数の事業場を持つ企業や、従業員数が数千人規模の企業では、統括産業医を中心とした組織的な体制づくりを検討することをおすすめします。

産業医を兼務させている場合であっても、各事業場の職場巡視の義務が免除されるわけではありません。
厚生労働省が発した令和3年3月31日の通達(基発0331第4号)では、以下のように明記されています。
産業医の定期巡視については、少なくとも毎月1回(安衛則第15条で定める条件を満たす場合は少なくとも2月に1回)、産業医が実地で実施する必要があること。定期巡視においては、作業場等を巡視し、労働者にとって好ましくない作業環境や作業内容等を把握するとともに、健康診断や健康相談だけからでは得られない労働者の健康に関する情報を得て、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、その場で労働者の健康障害を防止するための必要な措置を講じる必要があること。
産業医が忙しいから今回は巡視を見送るといった対応は認められず、必要な巡視が実施されていない場合は、法令違反となるリスクがあります。
そのため、定期巡視の継続的な実施に不安がある、あるいは現在の体制に問題が発生しそうな場合は、手遅れになる前に早急に運用体制を見直しましょう。
結論からいうと、担当する事業場の従業員数が3,001人以上の規模になると、1人の産業医で兼務することはできず、2名以上の専属産業医が必要になります。
※法律(安衛則第13条)において、1人の産業医が担当できる対象労働者の総数は「3,000人まで」と上限が定められているためです。
複数の事業場を合計した従業員数が数千人規模になると、健康診断後の対応や面接指導、職場巡視などの業務量も大幅に増加します。
そのため、1人にすべてを任せるのではなく、以下のような組織的な産業保健体制の構築が必要です。
企業規模が大きくなるほど、「1人に兼務させて効率化する」という考え方ではなく、「複数の専門職で全社を支える体制づくり」を進めることが重要といえるでしょう。

複数の事業場を展開する企業にとって、各拠点の健康診断やストレスチェックの実施、長時間労働の管理などを適切に行うことは、法令遵守や安全配慮義務の観点から非常に重要です。
しかし、拠点ごとに異なる産業医を配置すると、「拠点間で労務対応の基準にバラつきが出る」「契約管理やスケジュール調整に追われ、人事担当者の業務負担が膨大になる」といった課題に直面しがちです。一方で、専属産業医に複数拠点を兼務させる場合には、訪問頻度や労働者数の上限(3,000人の壁)など、厳しい法的要件をクリアしなければなりません。
複数事業場における産業保健体制を効率よく、かつ法令に則って構築・運用するためには、全国対応の外部サポートを活用するのが最も確実な解決策です。
「求人ジャーナル産業医サポート」なら、全国2,400名以上の登録産業医の中から、企業の各拠点の規模や地理的条件、職務内容にマッチした最適な医師をスピーディにご紹介できます。窓口の一本化により、複数拠点の契約やスケジュールの一括管理も可能となり、人事担当者の業務負担の大幅な軽減も期待できます。
複数事業所の産業医選任や、全社的な健康管理体制の共通化・効率化にお悩みの企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。
・e-Gov 法令検索『労働安全衛生法』
・e-Gov 法令検索『労働安全衛生規則』
・都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知『専属産業医が他の事業場の非専属の産業医を兼務することについて」の一部改正について)』
・都道府県労働局労働基準部長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課長通知『「専属産業医が他の事業場の非専属の産業医を兼務する場合の事業場間の地理的関係について」の廃止について』
産業医の探索・紹介から、 導入後の運用サポートまで 対応可能です!
産業医についての、「わからない」「みつからない」といったお悩みをお聞かせください。
法令遵守に必要な体制づくりのご案内、効果的な取組みのご提案など、貴社の状況に沿って丁寧に対応させていただきます。
ご契約締結までは、一切ご料金はかかりません。 お気軽にお問合せください。
お問い合わせフォーム
本社
〒370-0031 群馬県高崎市上大類町1033
東京支社
〒111-0042 東京都台東区寿3-14-11 蔵前チヨダビル5F
※お問い合わせは東京支社「産業医サポート」まで