2022年3月16日

労働安全衛生法
ストレスチェック

ストレスチェックについて

事業場の従業員が50名を超えるタイミングで対応が必要になる対応のひとつがストレスチェックです。

2015年の12月より、該当する事業場での実施が義務づけられました。

 

「メンタルヘルスに関わる情報の為、対応のハードルが高そう」と

初めて実施する事業場のご担当者様から、不安の声をお聞きすることも未だ多い制度です。

 

一見難しそうな印象をもってしまう制度ですが、事業者の義務として行うべき対応の要点は次の2点のみです。

① 年1回以上、従業員に自身のストレスの状況を確認してもらう機会を事業者が用意すること
② 結果が高ストレスとなり面談を希望する従業員がいた場合に、事業者が医師との面談の機会を用意すること

組織ごとのストレス状況を確認する集団分析については、現状は努力義務となっていますが、

事業者の立場で考えると、せっかくストレスチェックを実施するのであれば、この集団分析を実施しない手はありません。

毎年実施する事業場内の状況把握調査の結果となれば、事業場の経営者・管理部門としてとても気になる情報ですよね。

従業員個人のストレスチェック結果を事業者が見ることは原則不可となりますので、事業者側がストレスチェックで確実に把握できる情報は集団分析の結果のみとなります。

従業員が働く自社の状況を把握する情報として集団分析を活用することを是非オススメいたします。

 

■実施のポイント:従業員が安心して回答できる環境づくりとその準備

ストレスチェックにおいて、従業員が回答する質問内容は自身のストレスや体調に関するもの等になります。

「この結果が会社に知られてしまうのでは」という不安が生じるような状況では、正直な回答が得られないことにつながります。

そうなると前述の集団分析結果、ひいてはストレスチェックの実施自体が意味の無いものになってしまいかねません。

毎年の実施が全員の負担になるだけの、負のスパイラルに陥ってしまいます…

 

そのような状況を避けるため!従業員が安心して正直に回答できる環境をつくる、

その為に下記のような対応が必要になります。

・会社の方針の発信
ストレスチェックの目的について、会社の考えをしっかり発信することが従業員の安心につながります!

・衛生委員会での実施方法の協議
配慮内容の確認など、委員会での話し合い、また議事録の共有を通して従業員への周知につなげます。

・実施体制の取り決め
実施者(事業場の産業医、保健師等)、実施事務従事者(実施者の補助を行う役割、従業員の個人結果情報にも触れるため人事権の無い方に限定される)など、実施の際の役割を明確にし従業員に共有することで安心して受検してもらえるようにしましょう。実施規程を設け、ルールを明確に周知することも有効です!

 

どうしたら従業員が安心して正直な回答をしてもらえるか、

そこにフォーカスをあてて事業場としての対応を検討いただくことが

ストレスチェックの成功の第一歩に繋がると考えます。

 

勿論、ストレスチェックの個人結果は個人情報にあたるため管理は厳重に行う必要があります。

(個人結果を管理する実施者・事務従事者には守秘義務が発生し、違反の場合は刑罰の対象になります。)

事業場内での対応が負担に感じる場合は、アウトソースの利用も検討いただくのがいいかもしれません。

 

事業場内で対応する場合は、厚生労働省より無料のアプリが提供されています。

(参考)厚生労働省 ストレスチェック実施プログラム

 

また、ストレスチェック制度を通して従業員に不利益な取り扱いを行うことも禁止されています。

 

詳しくは厚生労働省のマニュアルをご確認ください。

簡易版は8ページに要点がまとまっており、すぐに確認することができますよ!

(参考)厚生労働省 ストレスチェック制度簡単導入マニュアル
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