2019年10月29日
産業医の選任は、法律により企業の義務として定められています。
(労働安全衛生法第13条、労働安全衛生法施行令5条)
常時50人以上の労働者を使用する事業場においては、事業者は産業医を選任しなければなりません。
※労働者数はアルバイト、パート、派遣社員等も含めてカウントします。
産業医を選任する場合は、所轄の労働基準監督署への届出が必要となります。(労働安全衛生規則第2条第2項、同規則第13条第2項)
なお、労働者数1,000名以上の事業場では、事業場に専属の産業医が必要です。
労働者数 | 1~49 | 50~999 | 1,000~2,999 | 3,000~ |
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選任義務 | 努力義務 | 1名以上 | 1名以上 | 2名以上 |
産業医 | 嘱託可 | 専属 | 専属 |
勿論、法令上の義務となりますので、産業医未選任の場合は法令違反として50万円以下の罰金刑に処されます。(労働安全衛生法第13条1項)
産業医は、医学に関する専門家として、事業者が実施する労働者の健康管理について、必要な勧告・指導・助言を行います。
事業場で月1回以上の開催が必要となる「衛生委員会」への参加や、「職場巡視」の実施義務を有するため、毎月1回は産業医が事業場を訪問することが必要です。
※産業医の選任報告のみを行い、訪問の実績が無い状況は「名義貸し」と言われ、法令違反となります。
産業医として選任できるのは、医師免許証に加え、産業医資格を有する医師となります。
労働基準監督署への、産業医選任届出の際は、資格証も併せて提出する必要があります。
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