2019年10月29日

労働安全衛生法
産業医

産業医とは?

産業医の選任義務

産業医の選任は、法律により企業の義務として定められています。
(労働安全衛生法第13条、労働安全衛生法施行令5条)
常時50人以上の労働者を使用する事業場においては、事業者は産業医を選任しなければなりません。
※労働者数はアルバイト、パート、派遣社員等も含めてカウントします。

産業医を選任する場合は、所轄の労働基準監督署への届出が必要となります。(労働安全衛生規則第2条第2項、同規則第13条第2項)
なお、労働者数1,000名以上の事業場では、事業場に専属の産業医が必要です。

参考労働者数規模ごとの産業医選任義務
労働者数 1~49 50~999 1,000~2,999 3,000~
選任義務 努力義務 1名以上 1名以上 2名以上
産業医   嘱託可 専属 専属
※ただし、有害業務に500人以上の労働者を従事させる事業場においては、専属の産業医の選任が必要です。

 

勿論、法令上の義務となりますので、産業医未選任の場合は法令違反として50万円以下の罰金刑に処されます。(労働安全衛生法第13条1項)

産業医の職務とは

産業医は、医学に関する専門家として、事業者が実施する労働者の健康管理について、必要な勧告・指導・助言を行います。
事業場で月1回以上の開催が必要となる「衛生委員会」への参加や、「職場巡視」の実施義務を有するため、毎月1回は産業医が事業場を訪問することが必要です。

※産業医の選任報告のみを行い、訪問の実績が無い状況は「名義貸し」と言われ、法令違反となります。

■産業医の職務
(労働安全衛生規則第14条第1項)
  1. 健康診断・その結果に基づく措置
  2. 長時間労働者に対する面接指導・その結果に基づく 措置
  3. ストレスチェック、高ストレス者への面接指導・ その結果に基づく措置
  4. 作業環境の維持管理
  5. 作業管理
  6. 上記以外の労働者の健康管理
  7. 健康教育、健康相談、労働者の健康の保持増進措置
  8. 衛生教育
  9. 労働者の健康障害の原因の調査、再発防止

 

産業医の要件

産業医として選任できるのは、医師免許証に加え、産業医資格を有する医師となります。
労働基準監督署への、産業医選任届出の際は、資格証も併せて提出する必要があります。

■産業医資格となる要件
(労働安全衛生規則第14条第2項)
  1. 厚生労動大臣が定める産業医研修の修了者
  2. 労働衛生コンサルタント試験(試験区分保健衛生)に合格した者
  3. 大学において労働衛生を担当する教授、助教授、常勤講師の職にあり、又はあった者
  4. その他、厚生労働大臣が定める者

 

 

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