2022年2月9日

労働安全衛生法

衛生管理者について

事業場の従業員数が50名を超えると必要になる対応のひとつが衛生管理者の選任です。

事業場の従業員の中で1名、有資格者を労働基準監督署に届け出る必要があり

未選任の場合、50万円以下の罰則対象になる旨が定められています。

事業場規模ごとの衛生管理者必要人数
・50人以上~200人以下 1人以上
・200人超~500人以下 2人以上
・500人超~1,000人以下 3人以上
・1,000人超~2,000人以下 4人以上
・2,000人超~3,000人以下 5人以上
・3,000人超 6人以上

「常時1,000人を超える労働者を使用する事業場」、または「常時500人を超える労働者を使用し、かつ法定の有害業務に常時30人以上の労働者を従事させている事業場(以下「有害業務事業場」)」では、衛生管理者のうち、少なくとも一人を専任としなければなりません。

 

■衛生管理者の資格

衛生管理者の資格は国家資格となり、試験を受け合格者に資格を付与されることとなります。

資格の種類としては「第一種」「第二種」の2種類となります。

どちらの資格が必要かは、選任する事業場の業務によって定められています。

「第一種」の選任が必要な業種
農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業
「第二種」の選任が必要な業種 ※第一種でも可
その他の業種

 上記の通り、「第一種」は有機溶剤の使用など、より安全・衛生管理が必要な業種の対応となるので

その試験問題も「第二種」に比べ広範囲となります。

 

試験は事業場所在地を管轄するエリアの安全衛生技術センターで定期的に開催されています。

衛生管理者の試験日程

受験の申し込みは、各センターに直接取りに行くか郵送での取り寄せ(送料あり)が可能です。

申込書の取り寄せについて

受験資格なども同センターホームページにまとめてありますので、

事業場内で該当者を選出するところからが衛生管理者選任の第一歩となりますね。。。

受験資格など

 

実際、私も有資格者(第二種)ですが、受験対策としては市販の資格用テキストでの勉強に加え、

過去問題を解いてみる対策が効果的だったなぁと感じています。

過去問はスマホのアプリなども出ているので移動中の時間などを有効活用できました。

 

■衛生管理者の仕事とは

法令上は下記の業務が定められています。

衛生管理者の職務
(1)労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2)労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3)健康診断の実施その他の健康の保持増進のための措置に関すること。
(4)労働災害防止の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
等のうち衛生に関する技術的事項の管理を行います。

また、衛生管理者は少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければなりません。

つまり職場の健康・衛生・職場環境の管理についての責任者(担当者)という役割となります。

その為、毎月実施の衛生委員会にもメンバーとして参加することが望まれます。

 

衛生管理者が、産業医の先生とのやりとり窓口や(訪問時の対応や、従業員面談の調整など)、

ストレスチェックの実施事務従事者としての対応なども担当することができると、

包括して健康衛生管理を進めることが出来、非常に運用がスムーズになります。

 

参照:厚生労働省「衛生管理者について教えてください」

 

 

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