2022年2月9日
事業場の従業員数が50名を超えると必要になる対応のひとつが衛生管理者の選任です。
事業場の従業員の中で1名、有資格者を労働基準監督署に届け出る必要があり
未選任の場合、50万円以下の罰則対象になる旨が定められています。
■衛生管理者の資格
衛生管理者の資格は国家資格となり、試験を受け合格者に資格を付与されることとなります。
資格の種類としては「第一種」「第二種」の2種類となります。
どちらの資格が必要かは、選任する事業場の業務によって定められています。
上記の通り、「第一種」は有機溶剤の使用など、より安全・衛生管理が必要な業種の対応となるので
その試験問題も「第二種」に比べ広範囲となります。
試験は事業場所在地を管轄するエリアの安全衛生技術センターで定期的に開催されています。
受験の申し込みは、各センターに直接取りに行くか郵送での取り寄せ(送料あり)が可能です。
受験資格なども同センターホームページにまとめてありますので、
事業場内で該当者を選出するところからが衛生管理者選任の第一歩となりますね。。。
実際、私も有資格者(第二種)ですが、受験対策としては市販の資格用テキストでの勉強に加え、
過去問題を解いてみる対策が効果的だったなぁと感じています。
過去問はスマホのアプリなども出ているので移動中の時間などを有効活用できました。
■衛生管理者の仕事とは
法令上は下記の業務が定められています。
つまり職場の健康・衛生・職場環境の管理についての責任者(担当者)という役割となります。
その為、毎月実施の衛生委員会にもメンバーとして参加することが望まれます。
衛生管理者が、産業医の先生とのやりとり窓口や(訪問時の対応や、従業員面談の調整など)、
ストレスチェックの実施事務従事者としての対応なども担当することができると、
包括して健康衛生管理を進めることが出来、非常に運用がスムーズになります。
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